令和5年12月15日号2面(1380号)
人事行政の運営等の状況
狛江市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の給与等の状況をお知らせします。職員数や勤務条件等については、市ホームページをご覧ください。
職員の給与の状況
市職員の給与は、地方公務員法および民間企業の給与実態等を調査して行う東京都人事委員会の勧告に基づき、条例等で定められています。
また、市長、副市長、教育長の給料や、市議会議員の報酬は、識見を有する者等で構成される「狛江市特別職報酬等審議会」の答申に基づき、条例で定められています。
1 人件費の状況(普通会計決算)
区分 | 住民基本台帳人口 (令和5年1月1日) |
歳出額(A) | 実質収支 | 人件費(B) | 人件費率 (B/A) |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 |
82,749人 |
34,955,048千円 |
2,047,112千円 |
4,776,807千円 |
13.7% |
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等も含まれます。
※普通会計とは、総務省が定めた統一基準により全地方自治体が用いる、地方財政統計上の会計区分のことです。
2 職員給与費の状況(普通会計決算)
区分 | 職員数 (A) |
給与費 | 1人当たり給与費(B/A) | ||
給料 | 職員手当 | 計(B) | |||
令和4年度 |
404人 |
1,447,919千円 |
1,166,060千円 |
2,613,979千円 |
6,470千円 |
※職員手当には退職手当は含まれません。
※職員数は、特別会計を除く令和4年4月1日現在の人数です。
3 職員平均給料月額および平均年齢の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||
平均給料月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |
狛江市 |
326,822円 |
42.1歳 |
322,105円 |
53.9歳 |
国 |
323,711円 |
42.7歳 |
286,570円 |
51.1歳 |
東京都 |
316,277円 |
42.4歳 |
287,646円 |
50.5歳 |
4 職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 狛江市 | 国 | 東京都 | |
初任給 | 初任給(総合職) | 初任給 | ||
一般行政職 |
大学卒 |
187,900円 |
189,700円 |
187,900円 |
高校卒 |
152,200円 |
154,600円 |
152,200円 |
※初任給の他、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当等が支給されます。
5 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 |
大学卒 |
264,194円 |
310,755円 |
368,456円 |
高校卒 |
216,600円 |
(248,000円) |
(278,900円) |
※高校卒職員の経験年数15年・経験年数20年は該当者がいないため、( )内は高校卒採用者給料月額の標準モデルとなっています。
6 一般行政職の級別職員数の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 計 | |
標準的な職務内容 | 主事 | 主任 | 係長主査 | 課長 課長補佐 |
部長 理事 |
||
職員数 |
131人 |
55人 |
58人 |
48人 |
11人 |
303人 |
|
構成比 |
43.2% |
18.2% |
19.2% |
15.8% |
3.6% |
100% |
|
参考 |
1年前の構成比 |
45.3% |
16.4% |
17.8% |
16.8% |
3.7% |
100% |
5年前の構成比 |
47.4% |
18.3% |
15.9% |
14.9% |
3.5% |
100% |
※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(再任用職員を除く)です。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
※職員数は、福祉職・技能労務職等を除いたものです。
7 職員手当の状況(普通会計決算)
地域手当 (令和4年度) |
支給率 |
16% |
|
支給対象の職員数 |
全職員 |
||
国の制度(支給率) |
0~20% |
||
支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
636千円 |
||
特殊勤務手当 (令和4年度) |
職員全体に占める手当支給職員の割合 |
3.22% |
|
支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
3千円 |
||
手当の種類 |
4 |
||
訪問・指導等従事手当、感染症防疫作業従事手当、行旅病人および行旅死亡人処置業務従事手当、河川等の応急作業従事手当 |
|||
超過勤務手当 |
令和4年度 |
支給総額 |
102,514千円 |
職員1人当たり平均支給年額 |
254千円 |
||
令和3年度 |
支給総額 |
113,342千円 |
|
職員1人当たり平均支給年額 |
276千円 |
区分 | 内容 | |
---|---|---|
扶養手当 |
配偶者またはパートナーシップ関係の相手方 |
6,000円(課長および課長補佐級は3,000円) |
子 |
9,000円(満16歳年度初めから22歳年度末まで13,000円) |
|
その他の親族 |
6,000円(課長および課長補佐級は3,000円) |
|
住居手当 |
|
|
通勤手当 |
交通機関利用者 |
月額55,000円まで |
交通用具利用者 |
通勤距離に応じて支給 |
区分 | - | 狛江市 | 国 | 東京都 | |||
期末・勤勉手当 |
令和4年度支給割合(職務段階別加算あり( )内は、再任用職員に係る支給割合) |
||||||
期末手当 |
勤勉手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
||
2.40月 |
2.15月 |
2.55月 |
2.00月 |
2.40月 |
2.15月 |
||
(1.35月) |
(1.05月) |
(1.45月) |
(0.95月) |
(1.35月) |
(1.05月) |
||
期末・勤勉手当合計 |
|||||||
4.55月(2.40月) |
4.55月(2.40月) |
4.55月(2.40月) |
|||||
退職手当 |
- |
支給率(令和5年4月1日現在) |
|||||
勤続年数 |
普通退職 |
定年退職 |
普通退職 |
勧奨・定年退職 |
普通退職 |
勧奨・定年退職 |
|
20年 |
23.00月 |
23.00月 |
19.6695月 |
24.586875月 |
23.00月 |
23.00月 |
|
25年 |
30.50月 |
30.50月 |
28.0395月 |
33.27075月 |
30.50月 |
30.50月 |
|
35年 |
43.00月 |
43.00月 |
39.7575月 |
47.709月 |
43.00月 |
43.00月 |
|
最高限度 |
43.00月 |
43.00月 |
47.709月 |
47.709月 |
43.00月 |
43.00月 |
|
加算措置 |
なし |
定年前早期退職特例 |
|||||
措置(2%~45%加算) |
措置(2%~20%加算) |
||||||
令和4年度平均支給額 |
|
- |
- |
||||
普通退職 |
3,249,627円 |
||||||
定年退職 |
25,704,814円 |
8 特別職の報酬等の状況(令和5年4月1日現在)
区分 | 給料月額等 | 期末手当(令和4年度支給実績) | |
---|---|---|---|
給料 |
市長 |
898,000円 |
年間4.55月分 |
副市長 |
774,000円 |
||
教育長 |
721,000円 |
||
報酬 |
議長 |
547,000円 |
年間4.4月分 |
副議長 |
489,000円 |
||
常任委員長 |
473,000円 |
||
議員 |
465,000円 |
問い合わせ
職員課
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を送付します
令和6年1月1日以降の新しいマル親医療証は、12月下旬に送付します。
1月1日以降に診療を受ける際は、必ず新しいマル親医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
有効期間の過ぎたマル親医療証は使用できませんので、自身で破棄するか、子ども政策課へ郵送で返却してください。
対象
有効期間が12月31日までのマル親
医療証をお持ちで、令和4年中の所得が所得制限基準額未満の方(下表参照)
※現況届が未提出の方は、提出後の交付になります。
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
18歳に達した日以降最初の年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、次の受給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父または母、または父母以外の養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。
受給要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない児童
注意
- 市内に住所を有し、健康保険に加入しており、令和4年中の世帯の所得が所得制限基準額未満である必要があります(下表参照)。
- 単身の異性が同住所地に居住している場合(直系血族および兄弟姉妹等扶養義務者に当たる場合を除く)や、離婚は成立したが、前配偶者が同住所地に居住している場合は、ひとり親家庭として認定できません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 児童扶養手当証書(交付されている方)
※要件により添付書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
所得制限基準額
扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
268万円 |
312万円 |
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養人数が1人増えるごとにそれぞれ38万円加算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※政令控除(8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。
問い合わせ
子ども政策課手当助成係