行政けいじばん

住居確保給付金の再支給申請

 住居確保給付金の支給が一度終了した方も、コロナ禍の特例として、再支給申請ができる場合があります。受付期間が12月31日(土曜日)(消印有効)まで延長されました。
※まずは電話でご相談ください(相談窓口は12月28日(水曜日)まで)。

対象

離職や休業等に伴い収入が減収した方で資産・収入等の要件を満たす方
※この特例による再支給申請は一度限りとなります。

申し込み・問い合わせ

福祉相談課こまYELL(エール)担当へ。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の再延長

対象
  • 新規申請
    緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付、または再貸付を借り終えた世帯
  • 再支給申請
    初回支給期間(3カ月)の受給を終えた世帯

※いずれの申請においても収入・資産・求職活動等の要件を満たす世帯(支給には審査があります)

支給額
  • 単身世帯
    6万円
  • 2人世帯
    8万円
  • 3人以上世帯
    10万円

※まずは電話でご相談ください(相談窓口は12月28日(水曜日)まで)。

申し込み・問い合わせ

12月31日(土曜日)まで(消印有効)に、新規申請は狛江市社会福祉協議会支援金担当 電話(3488)0294、再支給申請は福祉相談課こまYELL(エール)担当へ。

国民健康保険医療費通知を11月下旬に発送します

 ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくため、国民健康保険被保険者の方が受診した医療機関等の名称や医療費等の内容をお知らせします。

対象

令和3年11月~令和4年6月に診療を受けた方
(医療機関からの請求の都合により、医療費通知に記載されていない情報もあります)

※医療費通知を利用した医療費控除の申告に関する具体的な手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか税務署へお問い合わせください。

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

ごみ半減推進審議会市民委員募集

対象

市内在住の18歳以上(令和5年1月1日現在)の方

定員

12人以内

任期

令和5年2月~令和7年1月

会議

年6回程度(原則平日昼間)

申し込み・問い合わせ

11月28日(月曜日)(必着)までに、住所・氏名(ふりがな)・年齢・職業・電話番号を記入の上、作文「ごみの減量方法とごみ処理に係る経費について」(様式自由・800字程度)を持参・郵送またはファクスで清掃課へ。

審議会等の公開

狛江市教育委員会令和4年第11回定例会
日程

11月18日(金曜日)午後4時から

会場

4階特別会議室

問い合わせ

学校教育課教育庶務係

令和4年度第3回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会
日程

11月24日(木曜日)午後5時30分から

会場

防災センター4階会議室
※オンライン傍聴を希望する方は11月17日(木曜日)までにお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ

福祉政策課へ。

令和4年度第3回狛江市市民福祉推進委員会
日程

11月29日(火曜日)午後7時から

会場

防災センター4階会議室
※オンライン傍聴を希望する方は11月22日(火曜日)までにお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ

福祉政策課へ。

 

空き家セミナー
空き家の持主もご近所さんも大きく影響!民法改正と空き家ご近所トラブル

日程

12月3日(土曜日)午前10時~11時30分(要予約)

会場

4階特別会議室

講師

和田周さん(こくえい不動産調査)

申し込み・問い合わせ

住所・氏名・電話番号を専用フォーム、電話または電子メール jutaku@city.komae.lg.jp でまちづくり推進課住宅担当へ。

専用フォーム

 

ご存じですか各種児童の手当

中学校修了前の子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
申請に必要な書類は各家庭の状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。

児童手当・特例給付

対象

中学校修了前の子どもを養育している方

手当

子ども1人につき

  • 0~3歳未満
    月額1万5,000円
  • 3歳~小学生(12歳到達後、最初の3月31日まで)
    第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5,000円
  • 中学生(15歳到達後、最初の3月31日まで)
    月額1万円

※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は、月額5,000円
※令和4年10月支給分以降、所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

支給月

2月・6月・10月

児童育成手当

育成手当
対象

18歳到達後、最初の3月31日までの間で、表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方

手当

子ども1人につき月額1万3,500円

支給月

2月・6月・10月

障害手当
対象

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している方

  • 愛の手帳1~3度程度
  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当

子ども1人につき月額1万5,500円

支給月

2月・6月・10月

児童扶養手当

対象

18歳到達後、最初の3月31日までの間(20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を含む)で表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方

手当
  • 第1子
    月額1万160円~4万3,070円
  • 第2子
    月額5,090円~1万170円
  • 第3子以降
    月額3,050円~6,100円

※所得により一部支給から全部支給に決定します(公的年金受給者は併給制限あり)。

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月

特別児童扶養手当

対象

20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を養育している方(施設入所または児童が重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方

※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。

手当
  • 重度障害
    月額5万2,400円
  • 中度障害
    月額3万4,900円
支給月

4月・8月・11月

表1 児童育成・児童扶養手当対象者

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が重度の障がい
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が保護命令を受けている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで出生

表2 所得限度額表(各手当には所得制限があります)

扶養親族等
の数
児童手当・
特例給付
(所得制限限度額)
児童手当・
特例給付
(所得上限限度額)
育成手当・
障害手当
児童扶養
手当
(申請者本人)
児童扶養
手当
(扶養義務者)
特別児童
扶養手当
(申請者本人)
特別児童扶養手当
(扶養義務者)

0人

622万円

858万円

360万4,000円

192万円

236万円

459万6,000円

628万7,000円

1人

660万円

896万円

398万4,000円

230万円

274万円

497万6,000円

653万6,000円

2人

698万円

934万円

436万4,000円

268万円

312万円

535万6,000円

674万9,000円

3人以上

1人につき
38万円
ずつ加算

1人につき
21万3,000円
ずつ加算

※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる令和4年度(令和3年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当については申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得者の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から10万円を引いた額、自営業者等の方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。令和5年度(令和4年中)所得で判定する年度切替時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除等の控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。

問い合わせ

子ども政策課手当助成係