税の申告~郵送提出を推奨~
期間内での申告をお願いします

令和2年度の「税理士の無料申告相談会」は案内状をお持ちの方のみご利用できます

 新型コロナウイルス感染症対策のため、対象者にのみ1月中旬以降に武蔵府中税務署から案内状を送付しています。
 案内状をお持ちでない場合はご利用できませんので、ご了承ください。
 なお、来場される方は、できる限り少人数でお越しください。
〔問い合わせ〕武蔵府中税務署 電話042(362)4711

申告が必要な方は?

  • 公的年金等の収入が400万円を超えている
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄附金などの控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
  • 給与所得があり、次のいずれかに該当する
    ▽年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超など)
    ▽年末調整を受けたが、控除を受けていない控除(医療費や寄附金の控除など)があり、申告すると所得税の還付を受けられる
    ▽年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超えている
    ▽給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超えている
    ▽前年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した
  • 以下の所得があり、所得金額の合計が、扶養控除などの所得控除金額の合計を超えている
    〔事業所得、不動産所得、雑所得、土地の譲渡所得など〕

以上の項目に一つも当てはまらない方のうち、次の項目に一つでも当てはまる方は市民税・都民税の申告が必要です

  • 給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
    ※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。
    ※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。
  • 年金収入(遺族年金・障害年金を除く)があり、年金の源泉徴収票に記載のある控除以外で、申告したい控除(生命保険料控除・医療費控除等)がある
    ※年金の源泉徴収票に記載された内容は、市に自動的に届くため、申告は不要です。
  • 市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
  • 前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する
    ▽国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)
    ▽市外在住の方に扶養されている
    ▽誰の扶養にもなっていない
    ▽合計所得金額が1,000万円超の配偶者に扶養されていて、その配偶者が確定申告または市民税・都民税(住民税)の申告をしていない
    ▽課税(非課税)証明書が必要

所得税、市民税・都民税(住民税)の主な改正点・注意点

 改正内容の詳細は、市または国税庁ホームページをご覧ください。

改正点

給与所得控除の見直し
  • 給与所得控除額の一律10万円引き下げ
  • 給与所得控除額の上限額が適用される給与収入金額を1,000万円から850万円に引き下げ
  • 給与所得控除額の上限額を220万円から195万円に引き下げ
公的年金等控除の見直し
  • 公的年金等控除額の一律10万円引き下げ
  • 公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5,000円とする。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ
所得金額調整控除の創設

 次に該当する場合、給与所得に対し、所得金額調整控除が適用されます。

  • 給与等の収入金額が850万円を超える者で次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
    (1)本人が特別障がい者に該当
    (2)23歳未満の扶養親族を有する
    (3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
  • 給与所得控除後の所得金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、それらの合計額が10万円を超える場合
未婚のひとり親に対する税制上の措置の創設および寡婦・寡夫控除の見直し
  • 婚姻暦の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者について、ひとり親控除を適用する。
  • ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないものとする。また、扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える。さらに、寡婦控除の特別加算および寡夫控除を廃止する。
基礎控除の見直し
  • 控除額を10万円引き上げ
  • 前年の合計所得金額が2,400万円超の者は、その金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円超の者は、基礎控除が適用できないものとする。
被扶養者や非課税措置等に係る所得要件の見直し
  • 給与所得控除および公的年金等控除の見直しに伴い、被扶養者や非課税措置の所得要件等が、原則10万円引き上げ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応に伴う寄附金税額控除の追加
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期または規模の縮小となった、文部科学大臣の指定する文化芸術・スポーツイベントのうち、狛江市長が指定するイベントで、チケットの払い戻しを受けないことを選択した場合、市民税・都民税(住民税)の寄附金税額控除の対象となる。
寄附金税額控除のうち、狛江市の条例で指定する寄附の範囲の変更
  • 令和2年1月1日以降の寄附において、市の条例で指定する寄附の範囲が、都の条例で指定する団体等すべてから、同団体等のうち領収書に記載された所在地が狛江市内である団体等へ変更
調整控除の見直し
  • 前年の合計所得金額が2,500万円超の方は、調整控除の適用をしないこととする。

お問い合わせ窓口・申告方法など(一覧)

  所得税の確定申告
武蔵府中税務署 電話042(362)4711
市民税・都民税(住民税)の申告
市役所課税課 電話(3430)1111
期間 2月1日(月曜日)~3月15日(月曜日)(土・日曜日、祝日を除く)
※還付申告は2月1日よりも前から受け付けています。
※2月21日(日曜日)・28日(日曜日)は、平日と同じ時間に開庁します。
ただし、確定申告以外の業務は行っていません。
2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)(土・日曜日および2月23日(祝日)を除く)
※2月28日(日曜日)、3月14日(日曜日)は、午前9時~午後1時に開庁
受付時間 ※申告作成会場の混雑緩和のため、当日会場で入場整理券を配布します。なお、LINEで事前に入場整理券を入手することも可能です。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
  • 相談の受付 午前8時30分~午後4時
  • 相談時間 午前9時~午後5時
  • 提出受付 午前8時30分~午後5時
※事前予約は不要です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の席数を減らして受け付けます。
  • 相談および提出 午前8時30分~午後5時
提出方法、提出先 所得税・消費税・贈与税の申告書は、税務署へ行かずに国税庁ホームページで作成し、自宅からインターネットで申告ができます。
対面で内容・記載方法を質問したい方
▽武蔵府中税務署(府中市本町4-2)
書面での提出のみの方
▽武蔵府中税務署へ郵送または持参
▽市役所課税課へ持参
市役所課税課へ持参する場合
今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、例年と異なります。ご注意ください。
特設ポストに投函(2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)および日曜窓口の開庁時間内に限ります。還付申告も同様)
※書類の控えおよび添付資料の原本還付を希望する場合は、返送用封筒を同封するなどして、税務署へ直接送付してください。
※市役所課税課では、記載方法等の相談はできません。
郵送での提出を推奨しています
(市役所課税課住民税係宛て)
※提出先は、令和3年1月1日に居住していた自治体です。
申告書等の配布 税務署で配布しています(国税庁ホームページからもダウンロード可)。
※市役所課税課でも、以下の用紙等を配布しています。在庫やその他の用紙については、お問い合わせください。
  • 申告書(A、B、分離課税用)
  • 医療費の明細書
  • 所得の内訳書
  • 青色申告決算書・収支内訳書
  • 住宅借入金等特別控除の計算明細書
  • 納付書(申告所得税)
令和2年度の市民税・都民税の申告をした方へ、2月上旬ごろに市民税・都民税の申告書を発送します。
前年中に狛江市に転入した方や、破損等で申告書が必要な方は、市役所課税課までご連絡ください。
主な持ち物
  • 筆記用具
  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
  • 所得控除を受けるための領収書や証明書(生命保険料・国民年金保険料等の領収書や、自分で集計した医療費の明細書等)
※この他、所得・控除等によって必要な書類があります。詳細はお問い合わせください。
 
  • 所得税が還付になる方 還付用の口座番号や金融機関の支店名等が分かるもの
  • マイナンバー関係書類(所得税の確定申告を自宅からe-Taxで送信する場合は不要)
  • ▽本人確認書類
    (1)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方 1点
    (2)マイナンバーカードをお持ちでない方 通知カード等番号確認書類と運転免許証等身元確認書類の2点
  • 昨年、申告会場のパソコンで申告書を作成・提出された方 利用者識別番号の分かるもの(利用者識別番号の通知書や令和元年分確定申告のお知らせはがき等)
  • ID・パスワードをお持ちの方は、それらが分かるもの
※所得税の確定申告をすると、市民税・都民税の申告は省略できます。
※市民税・都民税の申告をしても、所得税の確定申告をしたことにはなりません。

  

医療費控除は領収書の添付のみの提出はできません

 令和3年度(令和2年分所得)の申告から、医療費の領収書を添付する方法では、医療費控除は受けられません。
 必ず、医療費控除の明細書(医療を受けた人ごとかつ病院や薬局ごとに医療費の支払額を自分で集計したもの、または同内容が記載された一覧)を添付してください。
 令和2年度(平成31年・令和元年分所得)までは、制度の移行期間であったため、領収書または自己作成の明細書のいずれかの添付で申告を受けましたが、令和3年度(令和2年分所得)からは、明細書の添付がないと医療費控除対象にできません。

税務署へお越しの際の注意点

  • 確定申告期間中、税務署は大変混雑します。長時間お待ちいただく場合や、受け付けを早めに打ち切ることがありますので、確定申告書の作成は自宅のパソコン(国税庁ホームページ)の利用をお勧めします。なお、税務署に来署された場合も、パソコンの利用が中心です。
  • 添付書類の不足や記載内容に誤りがある場合は、還付金の支払いが大幅に遅れることがあります。
  • 税務署へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。


〔最寄り駅〕

  • 分倍河原駅(JR南武線、京王線)から徒歩5分
  • 府中本町駅(JR南武線、武蔵野線)から徒歩9分