令和2年12月15日号2面(1308号)
株式会社小田急SCディベロップメントと包括連携に関する協定を締結しました
〔締結先〕株式会社小田急SCディベロップメント
〔締結内容〕それぞれの有する資源を有効かつ適切に活用し、協力することで、市の基本構想の理念実現を目的として、地域の課題解決や活性化等、多分野にわたる取り組みについて、連携・協力していきます。
創業支援覚書の締結
同協定に基づく施策のひとつとして、狛江市・株式会社小田急SCディベロップメント・株式会社なかむら商会の3者間で、市内で出店を希望する民間事業者や個人事業主に対する店舗出店を支援するため、「狛江市における創業支援に関する覚書」を締結しました。この覚書に基づき、市内での創業希望者に対して、情報の提供や賃料の割引など3者が連携して支援を行っていきます。
株式会社なかむら商会が運営するFORT MARKET和泉多摩川については、FORT MARKET和泉多摩川ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕
- 包括協定について 未来戦略室
- 創業支援覚書について 地域活性課地域振興係
行政けいじばん
システム変更に伴う図書館・室の休館休室
システム変更に伴い、中央図書館・各図書室は休館休室します。
〔休館休室期間〕令和3年1月29日(金曜日)~2月2日(火曜日)
※休館休室期間中は貸出期間に含みません。
※図書館ホームページのご利用はできません。電子図書館では資料の貸出・閲覧ができます。
※休館休室期間中の返却ポストの利用はご遠慮ください。
〔問い合わせ〕中央図書館 電話(3488)4414
狛江市文化芸術活動支援奨励金の募集期間を延長します
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、活動の場を制限されている文化芸術の担い手の方を支援する狛江市文化芸術活動支援奨励金の募集期間を、令和3年1月15日(金曜日)まで延長します。詳細は、エコルマホールホームページをご覧ください。
〔申し込み・問い合わせ〕一般財団法人狛江市文化振興事業団 電話(3430)4106(火曜日休館※12月28日(月曜日)~令和3年1月5日(火曜日)は休館)へ。
北多摩南部地域保健医療協議会委員募集
〔対象〕狛江市・調布市・小金井市・武蔵野市・三鷹市・府中市在住の20歳以上の方(令和3年4月1日現在、都職員および該当する市の職員は除く)
〔定員〕3人以内
〔任期〕2年
〔申し込み・問い合わせ〕令和3年1月22日(金曜日)(消印有効)までに、住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・職業・電話番号および作文「あらゆる世代の人が健康でいきいきと暮らし続けるために、地域住民として取り組みたいこと」(1,200字以内)を、郵送で〒183-0022府中市宮西町1-26-1東京都府中合同庁舎内東京都多摩府中保健所企画調整課 電話042(362)2334へ。
調理師業務従事者届の該当年です
調理師法により、12月31日現在の就業場所等の届け出が必要です。
〔提出〕令和3年1月15日(金曜日)までに、届出用紙(都内保健所または東京都福祉保健局ホームページからダウンロード可)を郵送で指定受理機関へ。
〔問い合わせ〕東京都福祉保健局健康安全課 電話(5320)4358
医療従事者の皆さんへ
医師法等により、12月31日現在の届け出が必要です。医師・歯科医師・薬剤師は届出票を、保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は業務従事者届を提出してください。
〔提出〕令和3年1月15日(金曜日)までに、届出用紙(都内保健所で配布)を都内保健所へ。
〔問い合わせ〕東京都福祉保健局医療人材課 電話(5320)4517(薬剤師は薬務課 電話(5320)4503)
審議会等の公開
第4回狛江市市民参加と市民協働に関する審議会
〔日程〕12月18日(金曜日)午後7時から
〔会場〕4階特別会議室
〔内容〕市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価と提言について、他
〔問い合わせ〕政策室市民協働推進担当
第232回東京都都市計画審議会
〔日程〕令和3年2月3日(水曜日)午後1時30分から
〔会場〕東京都庁内会議室
〔定員〕15人(多数抽選。決定した方には決定通知を送付)
※詳細は、東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
〔申し込み・問い合わせ〕令和3年1月13日(水曜日)(消印有効)までに、往復はがき(一人1通のみ有効)に、住所・氏名(ふりがな)・電話番号を記入の上、〒163-8001新宿区西新宿2-8-1東京都都市整備局都市計画課 電話(5388)3225へ。
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を送付します
令和3年1月1日からの新しい?親医療証は、12月下旬に送付します。
1月1日以降に診療を受ける際は、必ず新しいマル親医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
有効期間の過ぎたマル親医療証は使用できませんので、自身で破棄するか、子ども政策課へ郵送で返却してください。
〔対象〕有効期間が12月31日までの?親医療証をお持ちで、平成31年中の所得が左表の所得制限基準額未満の方。ただし、現況届が未提出の方は、提出後の交付になります。
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
18歳に達した日以降最初の年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、次の受給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父または母、または父母以外の養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。
〔受給要件〕
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない児童
〔注意〕
- 市内に住所を有し、健康保険に加入しており、平成31年中の世帯の所得が左上表の所得制限基準額未満である必要があります。
- 単身の異性が同住所地に居住している場合(直系血族および兄弟姉妹等扶養義務者に当たる場合を除く)や、離婚は成立したが、前配偶者が同住所地に居住している場合は、ひとり親家庭として認定できません。
〔申請に必要なもの〕
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 児童扶養手当証書(交付されている方)
※要件により添付書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
〔問い合わせ〕子ども政策課手当助成係
扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
※上記の表で、扶養人数が1人増えるごとにそれぞれ38万円加算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※政令控除(8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。