消費生活センターから154(1301号6面)
相談事例
先月スポーツジムで初月無料のキャンペーンを行っていたので、お得だと思い入会しました。数回通いましたが、持病の腰痛が悪化したので、自分には合わないと思い退会を申し出ました。ところが、ジムのスタッフに「申込時に説明したが、キャンペーンは最低半年間継続することが条件。途中で退会しても、違約金として半年分の会費は支払ってもらう」と言われました。契約書には半年間の継続条件について書いてありましたが、よく読んでいませんでした。違約金は支払わなければならないのでしょうか。
アドバイス
近年健康の維持やダイエット等の目的で、多くの人がスポーツジムや体操教室等を利用しています。スポーツジム等の契約では、一般的に施設の利用方法、休会・退会等の手続き、解約時の料金精算方法等は、契約時に渡される契約書や利用規約等に記載されています。契約書や利用規約等に解約条件が書いてあれば、原則的にその内容に従うことになります。
事例では、相談者は退会しても半年分の会費を支払う必要があるのであれば、腰に負担がかからないプール等を利用して、契約を続けることにするとのことでした。
店に出向いてスポーツジム等を契約した場合は、原則クーリング・オフ制度はありません。初月無料、月会費割引、入会金無料等のキャンペーンを利用する場合には、適用条件に気を付けましょう。
なお、契約する際は、契約書や利用規約等の内容を十分に読んで、不明な点等があれば業者に確認するようにしましょう。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係
登録日: 2020年8月26日 /
更新日: 2020年8月26日