消費生活センターから150(1293号5面)
令和2年4月に債権関係の改正民法が施行されました。改正点をいくつか抜粋します。
- 意思能力制度の明文化
重度の認知症など意思能力(行為の結果を判断できる精神能力)がない状態で行った契約は無効とすること、および無効になった場合は、現に残っている利益を返還すればよいことが明文化されました。
- 売買契約に関する見直し
購入した商品が種類や品質の点で契約内容と異なっていたり、数量が不足していた場合に、買主は改正前の民法で認められていた損害賠償請求や契約の解除の他、修理や代替物の引き渡し等完全な履行の請求や、代金の減額請求ができるようになりました。
- 定型約款を用いた取引ルールの新設
不特定多数の消費者と取引する事業者が定める定型約款(電気・ガスの供給約款、インターネット取引の利用規約等)では当事者間で定型約款を契約内容とする合意か、定型約款を契約内容とする旨をあらかじめ消費者に表示していれば、消費者が約款を読んでいなくても条項の内容に同意したとみなされます。ただし、消費者の利益を一方的に害する不当条項は契約内容にはなりません。
- 賃貸借契約終了時のルールの明確化
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと、ただし通常損耗や経年変化(家具の設置による床のへこみ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等)は、原状回復義務を負わないことが明記されました。
改正後の民法の詳細は、法務省のホームページで確認することができます。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係
登録日: 2020年4月30日 /
更新日: 2020年4月30日