市内の木造住宅、分譲マンションおよびブロック塀等の耐震化を促進するため、「木造住宅耐震アドバイザー派遣事業」、「木造住宅耐震診断助成事業」、「木造住宅耐震改修助成事業」、「分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業」、「分譲マンション耐震診断助成事業」「ブロック塀等安全対策促進事業」を実施しています。
 なお、木造住宅耐震診断助成事業助成額の上限を12万円まで引き上げました。
〔申し込み・問い合わせ〕まちづくり推進課住宅担当へ。

■各種耐震関連制度(木造住宅)
   内容 助成対象建築物 助成対象者 助成額
耐震アドバイザー 耐震化に関する専門的な知識のある建築士が簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修の方法や事例などの情報提供や耐震相談を行い、耐震化に関して総合的にアドバイスします。
  • 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の木造住宅および木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
対象建築物の所有者、共有建築物・区分所有建築物については共有者・区分所有者全員の合意による代表者 無料
耐震診断 市が規定する診断機関に登録する建築士等に、対象住宅の耐震診断(診断に伴い行われる現地調査を含む)を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 
  • 対象建築物の所有者、所有者の配偶者、所有者または配偶者の一親等の親族、助成対象住宅の購入者(共有での購入者も含む)、共有建築物・区分所有建築物については共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 既に納期の経過した市税を完納している者(対象者すべて)
耐震診断料の3分の2の額
〔上限額〕12万円
耐震改修
  • 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の木造住宅および木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
(1)改修後の住宅全体の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の2分の1
〔上限額〕80万円
(2)改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となる場合、または1階部分の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の2分の1
〔上限額〕30万円
住宅改修(リフォーム) 上記の耐震改修工事と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事費用の5分の1の額
〔上限額〕20万円

 

■各種耐震関連制度(分譲マンション)
 
 
内容 助成対象建築物 助成対象者 助成額
耐震化促進アドバイザー 耐震化に関する専門的な知識のあるアドバイザーを派遣し、耐震化の促進に関するアドバイスを行います。 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の分譲マンション 対象となる分譲マンションの管理組合等の代表者 無料
耐震診断 建築士に対象分譲マンションの耐震診断(診断に伴い行われる現地調査を含む)を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された、地階を除く階数が3以上の、次のいずれにも該当する市内の民間分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
区分所有者の合意を得た管理組合または区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認めるもの 耐震診断料の2分の1の額
〔上限額〕100万円

 

■各種耐震関連制度(ブロック塀等)
  内容 助成対象ブロック塀等 助成対象者 助成額
ブロック塀等の撤去 避難路に面する危険なブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を助成します。  次のいずれかの要件に該当し、安全性の確認ができないと認められるもの(危険ブロック塀等)
(1)道路等の路面からの高さが2.2mを超えるもの
(2)ブロック塀等の厚さが10㎝未満のもの
(3)ブロック塀等の長さが3.4m以下の間隔で、ブロック塀等の高さの5分の1以上突出した控え壁がないもの
(4)コンクリートの基礎が確認できないもの
(5)ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、不同沈下、目地部分の水平移動(ずれ)、風化、欠損、鉄筋の腐食等劣化の状態が確認できるもの
危険ブロック塀等がある土地の所有者 撤去に要する費用または撤去した部分の総延長に1m当たり1万円を乗じて得た額のいずれか低い額
〔上限額〕15万円

※制度すべてで、契約前に市で助成金の決定が必要になりますのでご注意ください。