知的障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、都が独自に設けているものです。
 なお、国の制度としては療育手帳があります。

交付対象 

 児童相談所または、心身障害者福祉センターによって知的障害と判定された方

障害の程度 

 障害の程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されています。

手続き 

 18歳未満の場合

  東京都多摩児童相談所 電話042-372-5600

 18歳以上の場合

  東京都心身障害者福祉センター 電話3235-2946

   または、東京都心身障害者福祉センター多摩支所 電話042-573-3311

 ※保護者が代わって申請できます。