概要

身体障害者手帳は、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められています。等級は1~7級までの区分がありますが、7級の障害1つのみでは、手帳の対象にはなりません。

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度となっているので、障害の原因となる疾病を発症して間もない時期や加齢による日常生活動作ができなくなることについて、認められない場合があります。

※身体障害者障害程度等級表、東京都身体障害認定基準はこちら(東京都心身障害者福祉センターのページに移動します)に掲載されています。

 

対象となる障害について

  • 視覚障害、聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

手続き

手続きに必要なものは次の3つとなります。市役所2階福祉総合相談へご来庁の上、手続きをしてください。

申請書は窓口でご記入頂きます。

  1. 身体障害者診断書・意見書(指定医による1年以内に作成されたもの)
  2. 顔写真(1葉。たて4cm×よこ3cm 脱帽・上半身・申請時点から1年以内)
  3. マイナンバーの分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)

診断書・意見書はこちら(東京都心身障害者福祉センターのページに移動します)からダウンロードすることもできます。