被相続人居住用家屋等確認書の交付
空家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住用に使用していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円または2,000万円を特別控除します。
また、特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取り壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象であり、譲渡日によって申請する様式が異なります。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。詳しい制度概要については、国土交通省ホームページをご確認ください。
- 空家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
様式のダウンロード
PDFファイルとWordファイルを用意しています。
譲渡日によって申請する様式が異なりますので、該当する様式をご使用ください。
令和6年1月1日以降の譲渡の場合は、以下を参照ください。
耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合
家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
譲渡時から翌年2月15日までの間に家屋を耐震化または除却した場合
令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、以下を参照ください。
家屋(およびその敷地)の譲渡の場合
家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
※相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
ご注意
- 申請書、添付書類を提出する前に、担当までご相談ください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
- 申請から発行までに通常10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
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登録日: 2018年3月2日 /
更新日: 2024年1月26日