住宅宿泊事業(民泊サービス)の対応について

 平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されることにより、全国で住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービス(自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの)の実施が可能になります。
 狛江市において住宅宿泊事業の実施を希望する方は、狛江市を介さず直接東京都へ届出を行うこととなります。
 詳細は、東京都産業労働局ホームページ「住宅宿泊事業(民泊)」でご確認ください

(問い合わせ)東京都産業労働局観光部振興課 03-5320-4732

マンション標準管理規約の改正について

 平成29年6月に住宅宿泊事業法が公布されたことにより、国土交通省において「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理組合が、民泊サービスを許容する場合、禁止する場合の規定例等が示されました。
 この改正標準管理規約を参考にして、分譲マンションの民泊サービスをめぐるトラブル防止のために、マンション管理組合において、民泊サービスを許容するか否かについて、区分所有者間でよく議論されたうえで、管理規約において明確に規定することをご検討ください。
 詳細は、国土交通省ホームページ「マンション管理について」 でご確認ください