資源物の持ち去り行為は犯罪です!
平成28年4月1日から狛江市では条例で、資源物の持ち去り行為を禁止しています。
平成28年7月1日から20万以下の罰金を科す罰則規定も適用されます。
- 資源物(古紙(古新聞等)・古布・ビン・缶・ペットボトル・使用済み小型家電)の持ち去り行為は、条例で禁止されています。
禁止命令に違反した場合、氏名等公表や、20万以下の罰金を科す罰則規定も適用されます。(罰則規定は平成28年7月1日施行) - 持ち去り行為者は、夜間から持ち去り行為をしていることが多いため、前日からの資源物の排出はなるべく控えていただき、回収日当日の午前8時までに排出するよう、ご協力をお願いします。
※「資源物(古紙)持ち去り禁止」の 意思表示チラシ [57KB pdfファイル]
狛江市の委託業者の収集車には以下のマグネットが貼られています。
ごみ出しは決められたルールを守りましょう!
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登録日: 2016年3月23日 /
更新日: 2017年9月21日