屋外に広告物を掲示しようとするときは
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものをいいます(屋外広告物法第2条)。
屋外広告物には、下図のようなものが挙げられます。
屋外広告物許可申請について
貼り紙・立看板・広告板などの広告物を屋外に掲示するときは、市または都の許可が必要です。
許可申請の手続きは、まちづくり推進課へ。
※屋外広告物許可申請等屋外広告物に関する様式は、東京都のホームページ(外部リンク)にあります。
屋外広告物許可申請書を提出する際には、屋外広告物許可申請書および必要な添付書類に併せて次の封筒をご提出ください。
(1)納付書送付用
- 長3封筒に84円切手を貼付
※封筒のサイズや納付書の枚数により、84円では足りない可能性があります。 - 納付書送付先を記載
- 普通郵便可
(2)許可書・屋外広告物許可申請書の副本返却用
配達記録が残る郵便形式(簡易書留またはレターパック)で返却します。
簡易書留の場合
- A4書類が入る封筒に送付先を記載
- 重量分送料+簡易書留料金350円分の切手を貼付
※申請書1件につき、【許可書1枚・申請書副本1部・手続き後のご案内資料など(A4・平均3枚最大10枚程度)】を返送します。
レターパックの場合
- レターパックプラス・レターパックライトどちらでも可
- 送付先を記載
屋外広告物のLINE通報が始まりました!
令和5年4月1日から、屋外広告物のLINE通報が始まりました。
屋外広告物のLINE通報が始まります!(令和5年4月1日から) [562KB pdfファイル]
違反広告物啓発ポスターを作成しました!
(1) そのはり紙、違反かも。 [18139KB pdfファイル] | (2) そのはり紙、違反かも。 [17161KB pdfファイル] |
なお、次のような屋外広告物を見つけた場合は、市に通報してくださいますようお願いいたします。
下記写真のような道路上のはり紙を見つけたとき
はがさないでください。市と市が委嘱する者のみ、はがすことができます。
(※イメージ図)
落下・倒壊・飛散の恐れのある屋外広告物
市YouTube狛江市公式動画チャンネル(外部リンク)で動画を配信しているので、ぜひご覧ください。
※配信動画内のスライドは、配信動画スライド [3010KB pdfファイル]をご覧ください。
※LINE通報の仕方は、「狛江市LINEアカウント」ページをご覧ください。
登録日: 2014年4月7日 /
更新日: 2024年6月5日