多摩川河川敷を利用する場合には
多摩川河川敷を利用する際の申請について
多摩川河川敷は、本来国土交通省の所管ですが、平成24年4月より、多摩川河川敷の利活用を目的として包括占用を開始しました。
包括占用を行うことで、市が主体となった多摩川河川敷の活用を行うことができるようになりました。包括占用区域を使用する際は、以下の申請が必要です。
多摩川河川敷の使用申請
場所 | 申請課 | 申請書 |
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多摩川緑地公園グランド |
社会教育課 |
申請案内ページへ(外部サイト) |
多摩川自由ひろばおよび上記以外の包括占用区域内 |
環境政策課 |
図-包括占用区域
ボール遊びについて
狛江市が管理している多摩川河川敷では原則としてボール遊びはできませんが、多摩川自由ひろばの一部の範囲に限って、利用ルールに則ったボール遊びが可能です。
場所や利用ルールなど詳細については、「多摩川自由ひろばにおけるボール遊びルールについて」をご確認ください。
河川敷への自動車およびバイク等の乗り入れについて
河川敷への自動車及びバイク等の乗り入れについては、ごみ不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全等の理由により、原則として禁止にしております。なお、市が河川敷の一時使用を承認した場合であっても、河川敷の自動車等の乗り入れは禁止という扱いになりますので、予めご承知おきください。
イベントで多摩川河川敷を使用する場合
イベントでの使用を検討する際は、ガイドライン [110KB pdfファイル]を確認の上、ご相談ください。
火気を使用した調理等で多摩川河川敷を使用する場合
包括占用区域内は多摩川河川敷環境保全区域に指定されており、バーベキュー、花火等の火気を使用する行為は原則禁止です。ただし、市または官公庁等が主催・共催・後援等をする催事に使用する場合は認められる場合があります。
詳しくは、ガイドライン [146KB pdfファイル] をご覧ください
場所 | 申請課 | 申請書 |
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多摩川河川敷環境保全区域全域 |
環境政策課 |
登録日: 2012年4月11日 /
更新日: 2022年5月13日