Q.契約の方法について知りたい
契約の方法
地方公共団体が契約する方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りがあります。
競争入札
複数の者に価格競争を行わせ、発注者にとって最も有利な価格で応札した者を落札者と決定し、その者と契約を締結します。
随意契約
競争入札によらず、特定の者と契約を締結します。契約の種類、内容、予定価格の額などについて、法令が認める範囲で行うことができます。一者を指定して契約する場合に限らず、複数の者から見積書を徴収し決定する場合も随意契約になります。
せり売り
市有財産を売り払う場合など、市の歳入に関する契約でのみ行うことができます。
競争入札の種類
競争入札には、入札参加希望者を募集して行う「一般競争入札」と、発注者が入札参加者を指名して行う「指名競争入札」があります。
契約方法の見直し
入札は、入札金額の最も高い者又は最も低い者を契約の相手方と決定するもので、金額のみでの競争となります。契約金額が高いか安いかは大事に違いありませんが、価格偏重の契約方法を見直そうとする考え方もあります。
これは、契約が適正に履行されることに重きをおいて、価格面だけでなく、事業者の適性を多角的に評価して契約候補者を特定しようとするものです。
新しい契約方法
新しい契約方法としては、総合評価式、プロポーザル式、コンペ式などの手法があります。いずれの方法も、価格重視の契約方法を見直し、企画提案力、技術力、実績を評価し、あるいはコンテストを行うなどして、契約の相手方を決定しようとするものです。
市では、契約の内容に応じて、プロポーザル式を採用しています。
登録日: 2009年8月14日 /
更新日: 2009年8月14日