Q.固定資産の価格に疑問や不服がある場合は?
課税課固定資産税係にて固定資産課税台帳を縦覧および閲覧していただき、価格について窓口にお問い合わせください。
それでも疑問や不服がある場合には、狛江市長に対し、不服申立てをすることができます。
登録日: 2009年8月12日 /
更新日: 2009年12月4日
課税課固定資産税係にて固定資産課税台帳を縦覧および閲覧していただき、価格について窓口にお問い合わせください。
それでも疑問や不服がある場合には、狛江市長に対し、不服申立てをすることができます。