不動産の相続登記が義務化されました
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条の2)
不動産の相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更することです。
不動産の相続登記の義務化について
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。
詳しい制度のご案内や相談機関については、下記のリンクをご覧ください。
関連リンク
東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
関連資料
登録日: 2023年6月29日 /
更新日: 2024年12月2日