相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条の2)

不動産の相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更することです。

不動産の相続登記の義務化について

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。

 

詳しい制度のご案内や相談機関については、下記のリンクをご覧ください。

関連リンク

東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」

法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

東京法務局 府中支局

関連資料

法務省「備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!」