令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました
戸籍証明書の広域交付について
お知らせ
戸籍証明書の広域交付について、国のシステムの不具合は緊急メンテナンスにより一定程度解消されました。
ただし、国からの通知により、当面の間、戸籍証明書等の広域交付の際は、一部の本籍地の市区町村へ確認する必要があります。そのため、交付までにお時間をいただきます。
また、夕方などに申請いただいた場合や本籍地での必要事項の確認が取れない場合などは、当日に証明発行できないことがあります。
当面の間、日曜窓口では申請受付のみ行い、後日お渡しとなりますのでご了承ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
広域交付制度
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
広域交付で取得できる証明書および手数料一覧
種別証明書 | 単位 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
450円 |
除籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
750円 |
改製原戸籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
除籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
請求できる方
- 本人
- 配偶者(離別を除く)
- 父母や祖父母の直系尊族
- 子や孫の直系卑属
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人、委任状持参の方による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
- 請求される戸籍の内容によっては当日中に発行できない場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
- 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
関連リンク
【法務省」戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)
登録日: 2024年2月27日 /
更新日: 2024年3月15日