生け垣、植樹帯および花壇(生け垣等)の設置者に対して、造成に必要な経費の一部を補助します。

補助金概要

定義

  • 生け垣
    植栽時に樹高がおおむね1メートル以上の樹木を石垣や塀等の代わりとして遮蔽物のない敷地に葉が触れ合う程度の間隔で1メートル以上列植するもの。
  • 植樹帯
    植栽時に樹高が0.3メートル以上の樹木等を遮蔽物のない敷地に成木時に葉が触れ合う程度の間隔で1メートル以上列植されるもの(生け垣を除く)。
  • 花壇
    観賞植物(木本を除く)を植栽するための植栽基盤および当該植栽基盤を縁取るために設置するブロック等をいう。
  • フェンス緑化
    遮蔽物のない敷地において、多年生のつる樹木の枝葉でフェンスを被覆するもの。

緑のまち推進補助制度リーフレット

申請条件

(1)対象者

補助の対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 市内に土地を所有するまたは所有予定の方
  2. 新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方、または既存のフェンスに緑化を行う方
  3. 工事後、所有者が生け垣等の維持管理をすること。

上記にいずれにも該当する場合でも下記の場合は補助の対象外となります(詳しくは、担当課にお問い合わせください)。

  1. 国、地方公共団体、独立行政法人、公社等の公共的な機関
  2. 他の緑化補助に関する補助金を受ける方
  3. 狛江市緑の保全に関する条例第2条第1項第5号に規定する開発事業を行う方。ただし、狛江市まちづくり条例第25条に規定する開発等事業及び同条例第52条第1項第1号に規定する小規模開発等事業に該当せず、かつ、狛江市緑の保全に関する条例施行規則第14条第1項に規定する緑化基準以上の緑化を行う方を除く。
  4. 補助対象地を自ら使用しない方
(2)補助対象
補助対象地

 原則として、幅員が4メートル以上確保されている道路に面する土地(建築基準法第43条第1条ただし書により建築物の建築が許可されている敷地を含む)であること。

補助対象費用および補助金額(※100円未満の端数は切り捨て)

工事の名称

補助対象費用

補助金額

生け垣造成工事

生け垣造成費用

補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり10,000円のいずれか低い方(上限300,000円)

植樹帯造成工事

植樹帯造成費用

補助対象費用の総額の50パーセント、
または1平方メートル当たり10,000円のいずれか低い方(上限300,000円)

花壇造成工事

花壇造成費用

補助対象費用の総額の50パーセント、
または1平方メートル当たり5,000円のいずれか低い方(上限150,000円)

フェンス緑化工事

フェンス緑化費用

補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり2,000円のいずれか低い方(上限50,000円)

生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事

既存ブロック塀等の撤去費用

補助対象費用の総額の50パーセント、
または1メートル当たり5,000円のいずれか低い方(上限150,000円)

※補助金の交付額は、予算の範囲内とします。
※生け垣造成の補助金額の算出は、奥行きを0.5メートルとして計算するものとします。
※フェンスの造成費用は経費対象外です。既存のフェンスに緑化を行ってください。
※補助は対象となる土地について1回限りです。
※補助金の交付後に土地を分筆した場合には、分筆後の所有者も交付申請をすることができます。
※地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。生け垣等の設置により、ブロック塀を撤去する際にご活用ください。詳細については、危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成制度のページをご覧ください。

交付要件

種別

要件

生け垣造成

  1. 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること。
  2. 生け垣の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあるように造成すること。

植樹帯造成

  1. 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること。
  2. 植樹帯の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ植樹帯の面積が1平方メートル以上あり、植樹帯の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること。
  3. 当該植樹帯の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること。

花壇造成

  1. 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること。
  2. 花壇の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ花壇の面積が1平方メートル以上あり、花壇の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること。
  3. 当該花壇の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること。

フェンス緑化

  1. 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること。
  2. つる樹木はフェンス1メートル当たり5株以上植え付け、フェンスと垂直方向に0.3メートル以上を枝葉で覆い、かつ、当該枝葉を道路から視認できるようにすること。
  3. フェンスの道路に最も接近する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること。

 

補助金交付の流れ

申請

 生け垣等を造成する前に「狛江市緑のまち推進補助金交付申請書(第1号様式)[18KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の書類等を添えて提出してください。

添付書類
  1. 交付申請をする補助対象地の位置図
  2. 工事の見積書
  3. 交付申請をする補助対象地の現況写真
  4. 工事図面
  5. その他市長が必要と認める書類
  6. 交付申請をする補助対象地の分筆後の登記簿(交付後に土地を分筆し、分筆後の所有者が申請する場合)
申請時間

午前8時30分~午後5時

申請場所

市役所5階 環境政策課 水と緑の係

※申請書および必要書類を直接窓口に提出してください(電子メール・郵送等による受付はしていません)。  

交付決定通知

 補助金の交付を決定した方に「狛江市緑のまち推進補助金交付決定通知書(第2号様式)」を送付しますので、必ず通知書を受け取ってから造成工事に着手してください。 

変更または中止の申請

 交付の決定を受けた後に申請内容を変更または中止する場合は、「狛江市緑のまち推進補助金施工計画(変更・中止)申請書(第4号様式)[15KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の書類等を添えて速やかに申し出てください。

添付資料
  1. 補助対象地の位置図
  2. 計画の変更または中止の理由および内容が分かる書類
  3. その他市長が必要と認める書類

変更または中止の承認

 ご提出いただいた変更または中止申請書の内容を審査し、認めた場合は「狛江市緑のまち推進補助施工計画(変更・中止)承認通知書(第5号様式)」を送付しますので、通知書が届くまで造成工事を行わないでください。

完了報告

 造成工事終了後、「狛江市緑のまち推進補助金工事完了報告書(第7号様式)[17KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の必要書類等を添えて、当該年度の3月15日(この日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに速やかに提出してください。

添付書類
  1. 補助対象地の位置図
  2. 工事の領収書
  3. 竣工写真
  4. 工事図面
  5. その他市長が必要と認める書類

補助金交付額の決定

 ご提出いただいた完了報告書の内容を審査し、補助金の交付額が決定した方に「狛江市緑のまち推進補助金交付額決定通知書(第8号様式)」を送付します。

補助金の交付請求

 補助金交付額決定通知を受けた方は、「緑のまち推進補助金請求書(第9号様式)[18KB docファイル]」に必要事項を記入の上、当該年度内に提出してください。
 ご提出いただいた請求書の内容を確認後、補助金を指定の口座に振り込みます。

生け垣等の保全義務

 交付決定者または維持管理者は、補助金によって造成した生け垣等を常に良好な状態に保つように努め、完了報告を提出した日から起算して3年以上保全してください。

決定の取消および返還

 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部または一部を取消すことがあります。また、すでに補助金が交付されているときは、取消に係る部分に関し、補助金を返還していただくことがあります。