私たちが快適な生活を送るためには、積極的に緑地の保全および緑化の推進を図ることが大切です。
 市では、美観に優れた樹木、樹林、生け垣について、一定の基準に基づき保存樹木等に指定し、緑地の保全および緑化の推進に努めています。

指定の規準

樹木

健全で、かつ、樹容が美観上優れている樹木であり、次のいずれかに該当するもの。

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること
  2. 高さが10メートル以上であること
  3. 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること
  4. はん登性樹木で、枝葉の面積が20平方メートル以上であること

樹林

健全で、かつ、樹容が美観上優れており、当該地域の面積が330平方メートル以上であること

生け垣

健全で、かつ、樹容が美観上優れている、生け垣をなす樹木の集団で、その長さが15メートル以上であること

指定

 保存樹木等の指定に同意した所有者等は、保存樹木等指定同意書(第1号様式) [78KB pdfファイル]を提出してください。

奨励金の交付

 市では、保存樹木等の所有者に対し、保存樹木等の保全等に要する費用について、予算の範囲内で当該費用の一部を奨励金として交付しています。樹木等の保存状況を現地にて確認した上で、当該年度末に交付します。

樹木

1本につき、年間3,000円以内で交付します

樹林

年間1万円以内で交付します

生け垣

1カ所15メートルにつき年間4,500円とし、1メートルを増すごとに300円を加算し、3万円を超えない範囲で交付します

保存樹木等のせん定助成金

 保存樹木等の適切な維持管理に要する費用は所有者等の負担となります。ただし、その費用のうち、せん定については、助成金として予算の範囲内でその費用の一部を補助しています。

必ず、せん定をする前に相談の上申請をしてください。せん定ができるのは、決定通知書の交付を受けてからとなります。

  1. 助成を希望する所有者等は、狛江市保存樹木等せん定助成金交付申請書 [30KB pdfファイル]を提出してください。
    ※毎年度2月15日(土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日)までに申請書を提出してください。
  2. 申請書の提出後、添付書類の審査および現地調査を行い、助成金の交付が決定したら所有者に通知します。
  3. 助成金は、せん定に要する費用の2分の1の額となり、予算の範囲内で交付します(ただし、樹木の場合は1本につき10万円、樹林の場合は1箇所につき20万円が限度となります)。なお、生け垣はせん定助成金の交付対象ではありません。
    ※複数の保存樹木等の所有者が、同一年度に申請できる限度は樹木の場合は3本、樹林の場合は1カ所となります。また、既に助成を受けたことがある保存樹木等については、前回の助成金交付決定日から4年以上経過していないと助成を受けることはできません。
  4. 決定通知書が届いてから、せん定を実施してください。
    せん定が終わりましたら、必要な書類を揃えた上で、狛江市保存樹木等せん定完了届 [33KB pdfファイル]を提出してください。
  5. 上記完了届の提出後、市において現地調査を行い、助成金の確定通知書を送付します。
  6. 確定通知書が届いたら、狛江市保存樹木等せん定助成金交付請求書 [33KB pdfファイル]を提出してください。
届出事項、保存樹木等の指定の解除

 保存樹木等の所有者は、以下の事項に該当するときは、速やかに市に届け出てください。

(1)所有者等の氏名または住所が変更したとき

(2)保存樹木等が滅失または枯死したとき
(3)やむを得ず保存樹木等を伐採しなければならないとき
(4)保存樹木等の維持管理上、考慮すべき事態が予知されるとき