狛江市緑の保全に関する条例施行規則を改正します 令和5年4月1日施行

生産緑地地区から転用してまちづくり案件の手続きを行う場合には、下記のとおり緑化基準が変更になります。

事業の種類

緑化基準
改正前 改正後

小規模事業

区画ごとに樹木を10本以上植樹すること。

区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には15本以上)植樹すること。

中規模事業

区画ごとに空地面積の20パーセント以上の緑地を確保すること。
なお、緑地の確保については、10平方メートルあたり、高木においては1本、中木においては2本、低木においては3本の割合を基準として植樹すること。

区画ごとに空地面積の20パーセント以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には25パーセント以上)の緑地を確保すること。
この場合において、緑地の確保については、10平方メートルあたり、高木においては1本、中木においては2本、低木においては3本の割合を基準として植樹すること。

大規模事業

区画ごとに樹木を10本以上植樹すること。

区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続を行う場合には15本以上)植樹すること。

 

 市内の緑地を保全し、積極的に緑化を推進していくために、緑化の基準を定めています。
 緑化計画の手引きについては、緑化計画の手引き【民間施設用】 [763KB pdfファイル]をご覧ください。

緑化の基準、緑化計画書について

 市内で開発事業を行う際には下記の緑化基準に基づき緑化をしてください。
 また、第12号様式 民間施設緑化計画書 [21KB docxファイル]を環境政策課にご提出ください。
 提出書類は、書面(郵送可)とデータ(カラー)の両方をご提出ください。

位置図、緑化計画図(屋上も含む)、緑化面積等計算図表、緑化面積求積図、樹木等一覧表(第12号様式その2)、東京都の指導がある場合にその指導に基づく緑化計画書の写しを添付してください。

緑化基準

緑化基準は事業規模に応じて異なります。

  • 小規模事業:事業区域が330平方メートル未満
  • 中規模事業:事業区域が330平方メートル以上3,000平方メートル未満
  • 大規模事業:事業区域が3,000平方メートル以上

事業区域面積

事業の種類

緑化規準

330平方メートル
未満

小規模事業

区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には15本以上)植樹すること。

330平方メートル
以上

3,000平方メートル
未満

中規模事業

区画ごとに空地面積の20パーセント以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には25パーセント以上)の緑地を確保すること。
この場合において、緑地の確保については、10平方メートルあたり、高木においては1本、中木においては2本、低木においては3本の割合を基準として植樹すること。

3,000平方メートル
以上

大規模事業

区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続を行う場合には15本以上)植樹すること。

 

緑化面積算出方法について
定義
  • 高木:植栽時に高さ2.0メートル以上で、成木時に3.0メートル以上になる樹木
  • 中木:植栽時に高さ1.2メートル以上で、成木時に2.0メートル以上になる樹木
  • 低木:植栽時に高さ0.3メートル以上の樹木

なお、竹類は低木に含まれます。ササ類は樹木として取り扱いません。

緑化面積の算出

10平方メートルあたり、高木においては1本、中木においては2本、低木においては3本の割合を基準として植樹してください。ただし、緑化する敷地の形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障がある場合は、以下の算出方法により緑化面積を算出することができます。

  • 高木:1本当たり3平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。
  • 中木:1本当たり2平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。
  • 低木:1本当たり1平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。

樹冠が重なり合うなど緑化面積が重複する場合は、重複する部分を二重算定することはできません。

 

緑化完了報告書、緑化完了延期申請について

緑化計画書により緑化を行った方は、緑化完了後、すみやかに第13号様式 民間施設緑化完了報告書 [18KB docxファイル]を提出してください。
提出書類は、書面(郵送可)とデータ(カラー)の両方をご提出ください。

位置図、緑化完了状況を示す平面図、写真等を添付してください。

緑化完了延期申請

緑化が建築工事の支障となる等の理由により、緑化計画書に予定する日までに緑化が完了することができない場合には緑化完了延期申請が必要となりますので、完了検査日の10日前までに、緑化完了延期申請書を提出してください。
書面(郵送可)とデータ(カラー)の両方をご提出ください。

緑化完了延期中に土地の所有権を第三者に移転する場合は、当該第三者に緑化義務があることを伝えてください。
また、その土地の所有権を移転された方は、第10号様式 緑化完了延期申請書 [11KB docxファイル]を提出した方の緑化義務を引き継いでいただきます。