出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が、届け出をすることで免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
〔対象〕国民年金第1号被保険者で、出産日が2月1日以降の方
〔申し込み・問い合わせ〕出産予定日の6カ月前から(ただし届け出は4月1日から)、保険年金課医療年金係または府中年金事務所 電話042(361)1011へ。