心身障がい者の保護者が死亡または重度障がい状態となったときから、障がい者へ終身年金を支給し、保護者の不安の軽減と障がい者の福祉の向上を図る任意加入の制度です。
〔加入資格〕次の全てに該当する方

  • 障がい者の保護者であること
  • 都内に住所があること
  • 年度初日の年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

※障がい者1人に対して1人の保護者のみ(2口まで)加入できます。
〔障がい者の範囲〕次のいずれかに該当し、将来独立自活が困難であると認められる方
(1)知的障がい者
(2)身体障がい者(身体障害者手帳1~3級)
(3)精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が(1)(2)と同程度と認められる方(脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
〔掛け金〕加入者の加入時年齢により異なります(表1参照)。
〔納付期間〕次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛け金の払い込みは不要となります。

  • 年度初日の加入者年齢が65歳となったとき
  • 加入期間が20年以上となったとき

〔給付内容〕

  • 年金月額2万円(加入1口当たり)
  • 弔慰金(表2参照)
  • 脱退一時金(表3参照)

〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

■表1 掛け金(月額)

加入者の加入時年齢 月額(1口)
35歳未満    9,300円
35歳以上40歳未満 1万1,400円
40歳以上45歳未満 1万4,300円
45歳以上50歳未満 1万7,300円
50歳以上55歳未満 1万8,800円
55歳以上60歳未満 2万700円
60歳以上65歳未満 2万3,300円

※加入者が生活保護受給者または住民税非課税者に該当するときは、申請により1口目の掛け金の1/2を減額します。

■表2 弔慰金

加入期間 金額(1口)
1年以上5年未満 5万円
5年以上20年未満 12万5,000円
20年以上 25万円

■表3 脱退一時金

加入期間 金額(1口)
5年以上10年未満 7万5,000円
10年以上20年未満 12万5,000円
20年以上 25万円