大地震で建物が倒壊すると、圧死や閉じ込めの原因になるばかりでなく、火災の発生・延焼につながり、甚大な被害をもたらすことが予想されます。市では、市内の木造住宅および分譲マンションの耐震化を促進するため、「木造住宅耐震アドバイザー派遣事業」、「木造住宅耐震診断助成事業」、「木造住宅耐震改修助成事業」、「分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業」、「分譲マンション耐震診断助成事業」を実施しています。
〔申し込み・問い合わせ〕まちづくり推進課まちづくり推進担当へ。

■各種耐震関連制度(木造住宅)

  内容 対象建築物 対象者 助成額
耐震
アドバイザー
耐震化に関する専門的な知識のある建築士が簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修の方法や事例などの情報提供や耐震相談を行い、耐震化に関して総合的にアドバイスを行います。
  • 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の木造住宅および木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
対象建築物の所有者、共有建築物・区分所有建築物については共有者・区分所有者全員の合意による代表者 無料
耐震診断 市が規定する診断機関に登録する建築士等が対象住宅を訪問し、建物外部、室内、床下、天井・小屋裏の状況を調査します。 対象建築物の所有者、所有者の配偶者、所有者または配偶者の一親等の親族、助成対象住宅の購入者(共有での購入者も含む)、共有建築物・区分所有建築物については共有者・区分所有者全員の合意による代表者で、納期の過ぎた市税を完納している方 耐震診断料の2/3の額
〔上限額〕8万6,000円
耐震改修
  • 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の木造住宅および木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住居の用に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
(1)改修後の住宅全体の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の1/2〔上限額〕50万円
(2)改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となる場合、または1階部分の評点が1.0以上となる場合
耐震改修に要する費用の1/2〔上限額〕30万円
住宅改修(リフォーム) 上記の耐震改修工事と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事費用の1/5の額
〔上限額〕20万円

■各種耐震関連制度(分譲マンション)

  内容 対象建築物 対象者 助成額
 耐震化促進アドバイザー 耐震化に関する専門的な知識のあるアドバイザーを派遣し、耐震化の促進に関するアドバイスを行います。 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された市内の分譲マンション 対象となる分譲マンションの管理組合等の代表者 無料
 耐震診断 建築士が分譲マンションの地震に対する安全性について調査(耐震診断に先立ち行われる予備調査を含む)し、評価します。 昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された、地階を除く階数が3以上の市内の分譲マンション 区分所有者の合意を得た管理組合または区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認めるもの

耐震診断料の1/2の額

〔上限額〕100万円

※耐震診断、耐震改修ともに契約前に市で助成金の承認が必要になりますのでご注意ください。
※助成金額は1,000円未満切り捨て