国民年金保険料の後納制度(1249号2面)
過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「後納制度」を実施しています。
この制度は9月30日までの3年間限りの特例です。
後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金を受給できなかった方が受給資格を得られることがあります。
なお、老齢基礎年金を受給している方は対象外です。
〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係、府中年金事務所 電話042(361)1011
登録日: 2018年6月27日 /
更新日: 2018年6月27日