令和4年5月1日号3面(1341号)
市税のクレジットカード決済・ネットバンキング決済による納付ができるようになります
5月2日(月曜日)から、市税のクレジットカード決済・ネットバンキング決済による納付が可能になります。その他、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済で納付できます。
対象税目
市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産分)、軽自動車税、国民健康保険税
クレジットカード決済・ネットバンキング決済を利用した納税
市ホームページから専用ページへ進み、必要事項を入力した後、スマートフォンやタブレットのカメラ機能で納付書のバーコードを撮影して読み取ります。利用できるクレジットカードは、VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club INTERNATIONALです。
市ホームページ
スマートフォン決済を利用した納税
納付書のバーコードをスマートフォンやタブレットのカメラ機能で撮影し、対応アプリ(PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、JーCoin Pay)の決済機能を利用して決済することで簡単に市税の納付ができます。
※領収証書は発行されません。通信費等は利用者負担となります。スマートフォン決済は、初回のみ無料アプリのインストールと利用登録が必要です。
問い合わせ
納税課
軽装による業務の実施
節電等の省エネルギー活動の一環として、市職員は指定のポロシャツ等の軽装による業務を実施していますので、ご理解をお願いします。
期間
10月31日(月曜日)まで(予定)
問い合わせ
職員課
電動式階段昇降機の寄贈を受けました
藤田不動産株式会社から、電動式階段昇降機2台の寄贈を受けました。寄贈された電動式階段昇降機は、エレベーターのない小学校に配備し、災害時に避難所となった際に要配慮者の校舎上階への避難等に活用します。
問い合わせ
安心安全課
こまえ応援寄附金(ふるさと納税)の使いみちを改定しました
令和4年4月から、こまえ応援寄附金(ふるさと納税)の使いみちを改定し、狛江市の特色を生かした、次の5つの事業を新たな使いみちに決定しました。
- 犯罪のない安心して暮らせる安全なまちづくり
- 「絵手紙発祥の地-狛江」事業の推進
- 地域課題解決型子ども議会
- 良好な水辺空間の創出
- 「音楽の街-狛江」小・中学校の楽器整備事業
なお、その他の事業に対して、寄附をすることもできます。
皆さんからの温かいご支援をお待ちしています。
問い合わせ
課税課
狛江市中小企業者事業資金融資あっ旋制度
市内の中小企業者の経営活動の促進と経営の安定を図るため、特定金融機関の協力を得て融資あっ旋を行っています。
小規模企業事業資金 | 小口事業資金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金の使途 | 運転資金 | 設備資金 | 創業資金 | 研究開発資金 | 運転資金 | 設備資金 | 創業資金 | 研究開発資金 | |
融資あっ旋額 | 500万円以内 | 700万円以内 | 500万円以内 | 500万円以内 | 1,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円以内 | |
償還期間 (6カ月の据え置き期間を含む) |
5年以内 | 7年以内 | 5年以内 | 5年以内 | 7年以内※ | 7年以内 | 5年以内 | 5年以内 | |
融資利率 | 1.975% | ||||||||
負担割合 | 事業主負担 | 0.988% | 0.494% | 無 | 1.482% | 0.494% | 無 | ||
市補助 | 0.987% | 1.481% | 1.975% | 0.493% | 1.481% | 1.975% | |||
信用保証料補助 | 2分の1を市が補助 | 全額を市が補助 | 4分の1を市が補助 | 全額を市が補助 |
※運転資金については、基金協会の保証による場合5年以内
申し込み・問い合わせ
地域活性課地域振興係へ。
手続きが必要です
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の手続きはお早めに
住民税均等割が非課税である世帯
対象
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養家族等のみからなる世帯を除く)
※基準日において生活保護を受けている世帯も対象です。
支給額
1世帯当たり10万円
※必要書類等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
申し込み・問い合わせ
世帯の全ての方が令和3年1月1日以前から現住所に住んでいる場合は5月16日(月曜日)(必着)までに確認書(対象者へ発送済)を、世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合は9月30日(金曜日)(必着)までに、必要書類を郵送または持参で福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話0570(03)2625(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)へ。
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯
対象
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(フロー図参照)
支給額
1世帯当たり10万円
※必要書類等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
市ホームページ
申し込み・問い合わせ
9月30日(金曜日)(必着)までに、必要書類を郵送または持参で福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話0570(03)2625(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)へ。