令和4年2月1日号4・5面(1335号)
税の申告 郵送提出を推奨
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)
~期限内の申告をお願いします~
令和4年度市民税・都民税(住民税)の申告と、令和3年分所得税および復興特別所得税(以下、所得税)の確定申告の受け付けが始まります。3月になると申告窓口が大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
期限を過ぎて申告をすると、課税(非課税)証明書をすぐに入手できない場合や、国民健康保険税等の正しい算定が遅れるなど、市民サービスの一部が受けられないこともあります。
また、所得税は無申告加算税が課される場合がありますので、ご注意ください。
申告が必要な方は?
- 公的年金等の収入が400万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄附金などの控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
- 給与所得があり、次のいずれかに該当する
▽年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超など)
▽年末調整を受けたが、控除を受けていない控除(医療費や寄附金の控除など)があり、申告すると所得税の還付を受けられる
▽年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超えている
▽給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超えている
▽前年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した - 以下の所得があり、所得金額の合計が、扶養控除などの所得控除金額の合計を超えている
〔事業所得、不動産所得、雑所得、土地の譲渡所得など〕
以上の項目に一つも当てはまらない方のうち、次の項目に一つでも当てはまる方は市民税・都民税の申告が必要です
- 給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。
※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。 - 年金収入(遺族年金・障害年金を除く)があり、年金の源泉徴収票に記載のある控除以外で、申告したい控除(生命保険料控除・医療費控除等)がある
※年金の源泉徴収票に記載された内容は、市役所に自動的に届くため、申告は不要です。 - 市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
- 前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する
▽国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)
▽市外在住の方に扶養されている
▽誰の扶養にもなっていない
▽合計所得金額が1,000万円超の配偶者に扶養されていて、その配偶者が確定申告または、市民税・都民税(住民税)の申告をしていない
▽課税(非課税)証明書が必要
所得税、市民税・都民税(住民税)の主な改正点・注意点
改正内容の詳細は、市または国税庁ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕課税課
改正点
住宅ローン控除特例の延長等
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。また、この延長した部分に限り合計所得金額が1,000万円以下の者について、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象となります。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
所得税で申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の全てを個人住民税で申告不要とする場合、原則として所得税確定申告のみで申告手続きが完結するように所得税確定申告書の様式が改正されました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
退職所得課税の適正化
法人役員等以外の勤続年数5年以下の方に対し支払われる退職手当等について、令和4年1月1日以降に支払いを受けた場合、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1の額ではなく、全額が課税の対象となります。
国や地方自治体の実施する子育てにかかる助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成等について非課税となります。
お問い合わせ窓口・申告方法など(一覧)
所得税の確定申告 武蔵府中税務署 電話042(362)4711 |
市民税・都民税(住民税)の申告 市役所課税課 電話(3430)1111 |
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期間 | 2月1日(火曜日)~3月15日(火曜日) (土・日曜日、祝日を除く) ※還付申告は上記期間よりも前から受け付けています。 ※2月20日(日曜日)、2月27日(日曜日)は、平日と同じ時間に開庁します。ただし、確定申告以外の業務は行っていません。 |
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日) (土・日曜日および2月23日(祝日)を除く) ※2月27日(日曜日)、3月13日(日曜日)は、午前9時~午後1時に開庁 |
受付時間 |
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の席数を減らして受け付けます。 |
提出方法、 提出先 |
〔対面で内容・記載方法を質問したい方〕
【市役所課税課へ持参する場合】 特設ポストに投函(2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)および日曜窓口の開庁時間内に限ります。還付申告も同様) ※特設ポストに投函された書類(控えを含む)は返却できません。 ※書類の控えおよび添付資料の原本還付、控えへの受付印を希望する場合は、返送用封筒を同封するなどして東京国税局業務センター武蔵府中分室へ直接送付してください。 ※市役所課税課では、記載方法等の相談はできません。 |
郵送提出を推奨しています (市役所課税課住民税係宛て) ※提出先は、令和4年1月1日に居住していた自治体です。 |
申告書等の 配布 |
税務署で配布しています(国税庁ホームページからもダウンロード可)。 ※市役所課税課でも、以下の用紙等を配布しています。在庫やその他の用紙については、お問い合わせください。
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令和3年度の市民税・都民税(住民税)の申告をした方へ、2月上旬ごろに市民税・都民税(住民税)の申告書を発送します。 前年中に狛江市に転入した方や、破損等で申告書が必要な方は、市役所課税課までご連絡ください。 |
主な持ち物 |
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※所得税の確定申告をすると、市民税・都民税(住民税)の申告もしたことになります。 ※市民税・都民税(住民税)の申告をしても、所得税の確定申告をしたことにはなりません。 |
医療費控除は領収書の添付のみの提出はできません
令和3年度(令和2年分所得)の申告から、医療費の領収書を添付する方法では、医療費控除は受けられなくなりました。
必ず、医療費控除の明細書(医療を受けた人ごとかつ病院や薬局ごとに医療費の支払額をご自身で集計したもの、または同内容が記載された一覧)を添付してください。
税務署へお越しの際の注意点
- 確定申告期間中、税務署は大変混雑します。長時間お待ちいただく場合や、受付を早めに締め切る場合がありますので、確定申告書の作成は自宅のパソコン(国税庁ホームページ)の利用をお勧めします。なお、税務署に来署された場合も、パソコンの利用が中心です。
- 添付書類の不足や記載内容に誤りがある場合は、還付金の支払いが大幅に遅れることがあります。
- 税務署へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
最寄り駅
- 分倍河原駅(JR南武線、京王線)から徒歩5分
- 府中本町駅(JR南武線、武蔵野線)から徒歩9分