低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の申請の受付を開始します

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、さまざまな困難が生じている低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
〔対象〕令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象となる子どもの場合は20歳未満)または令和3年4月1日~令和4年2月28日に出生した子どもを養育する父母等で、次に該当する方
※同じ子どもに対する、ひとり親世帯分の給付金を既に受給されている方は申請することができません。

申請が必要な方

令和3年度分の区市町村民税均等割非課税世帯

 令和3年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている世帯のうち、次に該当する方

  • 令和3年3月31日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子どものみを養育している方
  • 特別児童扶養手当を受給していない公務員の方
家計が急変した世帯

 令和3年度分の区市町村民税均等割が課税されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、区市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する方

申請が必要ない方

 令和3年4月から令和4年3月分までのいずれかの月の分の児童手当・特例給付または特別児童扶養手当を受給する、令和3年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている方で、公務員以外の方
※市から個別に通知でお知らせしますので、ご確認ください。なお、令和3年4月分の児童手当・特例給付を狛江市から支給されている方または特別児童扶養手当を受給している方については、6月末に支給済みです。
〔支給額〕対象児童1人につき5万円
〔申し込み・問い合わせ〕申請が必要な方は、必要書類を持参または郵送で子ども政策課手当助成係へ。

令和3年度保険料・保険税の通知を発送します(2面から)

介護保険負担割合証を送付します

 要介護・要支援認定を受けている方、または介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方に、7月中旬に送付します。
 介護保険負担割合証には、介護保険サービスや総合事業を利用したときの利用者負担の割合が記載されていますので、サービス利用時にケアマネジャーとサービス提供事業所に提示してください。
〔問い合わせ〕高齢障がい課介護保険係

介護保険料決定通知書を7月2日(金曜日)から順次発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(年金からの天引き)
     65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
    ※介護保険法の規定により、他の納付方法を選択することはできません。
  • 普通徴収(納付書および口座振替)
     65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等
    ※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に開始します。
     なお、年度途中に所得税確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。
保険料の減免

 次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。

  • 火事、地震、台風等の災害により、著しく財産に損害を受けた場合
  • 新型コロナウイルス感染症による影響で、収入が大きく減少した場合
  • 生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し生活困難となった場合
  • 所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
給付制限

 特別の事情がなく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。
※介護保険料決定通知書が7月19日(月曜日)までにお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
〔問い合わせ〕高齢障がい課介護保険係

介護保険料決定通知書に同封しています

 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防ポストカード」を同封しています。ぜひご活用ください。
〔問い合わせ〕高齢障がい課高齢者支援係

国民健康保険税納税通知書を7月6日(火曜日)に発送します

 納期は8月2日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)までの8回払いです。

所得に応じた軽減

 世帯の軽減基準所得に応じて、均等割を軽減しています。
 なお、所得を申告していない世帯主および被保険者の方がいる場合、軽減は受けられません(表1参照)。

軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額
■表1 軽減判定所得
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※令和3年4月から、税制改正に伴う不利益が生じないよう基準を変更しています。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減

 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に加入し、引き続き国民健康保険に世帯主および世帯員いずれかが残る場合、今まで受けていた軽減は世帯構成と所得が変わらなければ、引き続き適用されます。

非自発的失業に係る軽減

 自己都合以外で離職された方は保険税が軽減される場合があります(表2参照)。

■表2 非自発的失業に係る軽減
申請書類 雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証
対象離職理由コード 11・12・21・22・23・31・32・33・34
軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで
軽減方法 前年の給与所得を30/100とみなして税額を算定します。

※対象離職理由コードは雇用保険受給資格者証で確認できます。

保険税の減免

 次に該当する場合、納期限までに、減免申請することができます。

  • 生活保護を受けることになったとき
  • 納税義務者または同居の親族が、死亡・失職・廃業・疾病等により、著しく収入が減少し、生活が困難になったとき
  • 災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 後期高齢者医療制度に加入する方の扶養家族で65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入するとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等が、著しく減少することが見込まれるとき等

〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係

納付は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください

 令和3年度の介護保険料決定通知書、国民健康保険税納税通知書に、特別徴収や口座振替納付ではない方へ口座振替依頼書を同封します。
 口座振替の手続きには約1カ月半かかるため、口座振替依頼書に記載されている申込期限を確認の上、期限までに届け出てください。なお、キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスやウェブ口座振替受付サービスは、第1期分から口座振替が可能な場合があります。
 ペイジー口座振替受付サービスは各課窓口へ、ウェブ口座振替受付サービスは市ホームページをご覧ください。
 なお、国民健康保険税の納付は、スマートフォン決済による納付やコンビニエンスストアでの納付もできます。
〔申し込み・問い合わせ〕介護保険料については高齢障がい課、国民健康保険税については納税課へ。