多摩川土手の環境性能舗装、交通安全対策施設の工事を行います

 猪方地区および駒井地区の多摩川土手では、国による築堤、天端整備工事が行われました。今後、路面温度の上昇を抑制する環境性能舗装や、歩行者・自転車の安全性向上のための路面表示、自転車走行速度低減のための車止め柵等の設置を行います。
※多摩川自由ひろばは7月上旬から開放する予定です。
〔工事期間〕7月中旬~8月中旬(工事の状況等により、変更になる場合があります)
〔工事範囲〕多摩川土手(和泉多摩川地区センター付近から猪方排水樋管付近)
※工事期間中、歩行者は工事中の場所を除いて通行できます。自転車は、路面表示、車止め等の設置が完了していないため、他のルートでの通行にご協力をお願いします。
〔問い合わせ〕整備課土木整備係、環境政策課水と緑の係

 

狛江市創業支援家賃・改修費補助金

 市内で創業する方を支援し、創業を円滑にするため、店舗や事業所等に対する家賃・改修費の一部を助成します。
〔対象〕

  • 市内創業(予定)の方
    ※創業を行った個人(または法人)の場合は、8月1日時点で、創業後1年未満であること
  • 本店登記地が市内にある法人、または市内の店舗等で営業する個人事業主であること
  • 4月1日以降に市内の店舗等で営業していること。または店舗等を借りて新たに開業すること
  • 特定創業支援等事業を利用し、狛江市において証明書の発行を受けた方等

〔補助金額〕交付対象期間に発生する物件の家賃補助または改修費補助(それぞれ最大50万円)
〔受付期間〕8月2日(月曜日)~31日(火曜日)
※受付期間後に審査を行い、補助対象者を決定します。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
〔申し込み・問い合わせ〕地域活性課地域振興係へ。

 

人権擁護委員に向井努さんが委嘱されました

 このたび、市長が推薦し市議会の同意を得た向井努さんが7月1日付で法務大臣から人権擁護委員として委嘱されました。
 任期は令和6年6月30日までの3年間です。今後、他の人権擁護委員と協力して皆さんからの相談をお伺いします。
〔問い合わせ〕政策室市民協働推進担当

 

令和3年度保険料・保険税の通知を発送します

後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月12日(月曜日)に発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
     公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
  • 普通徴収(納付書や口座振替)
     特別徴収の対象とならない方
保険料の減免

 次の事情があるとき、普通徴収は納期限の7日前までに、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、減免申請ができます。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
  • 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったとき等
  • その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
保険料を滞納した場合

 滞納期間に応じて延滞金がかかる場合があります。
 また、保険料未納期間に応じて「短期証」への変更や、1年以上保険料を納付しない場合、医療費を全額自己負担する「資格証」の対象となります。

保険料の支払い方法変更

 年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を口座振替に変更することができます。
〔必要書類〕預金通帳、通帳の届出印、保険証
〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係

後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します

 住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。
 これまでに減額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
 なお、新たに減額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。
〔申し込み・問い合わせ〕保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します

 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
 これまでに限度額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
 なお、新たに限度額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。
〔申し込み・問い合わせ〕保険年金課医療年金係へ。

一部負担金(自己負担)の割合が変わる方には、8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証を発送します

 毎年8月1日に新しい年度の住民税課税所得等に応じて自己負担の割合を決定しています。自己負担の割合が変更になる方には、新しい保険証を送付します(表1参照)。
 なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。

3割負担から1割負担に変更できる場合があります

 表2の判定基準に該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しています。
〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係

自己負担の割合 令和3年度住民税課税所得
(令和2年1月から12月までの所得から算出)
■表1 自己負担の割合区分
1割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
3割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

※住民税課税所得が145万円以上であっても、障害認定を受けた昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、保険料の賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等のことをいいます)の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。

後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準
(令和2年1月から12月までの収入で判定)
■表2 3割負担から1割負担に変更できる場合の判定基準
世帯に1人 収入額が383万円未満
※ただし383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
世帯に複数 収入合計額が520万円未満