廃棄物の「野外焼却」等は禁止です(1302号4面)
ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれており、大気汚染の原因の一つとなっています。国の法律・都の条例では、家庭用焼却炉やドラム缶・一斗缶による焼却、野外焼却(野焼き)等を禁止しています。
なお、違反すると懲役刑や罰金刑に処されます。
落ち葉・下草は可燃ごみとして処分しましょう
個人の場合、任意の袋に「落ち葉」と書いていただければ1回3袋まで無料で回収します。庭木の剪定枝(長さおおむね1m以下、太さ10㎝以下の枝・幹・竹が対象)は、事前に清掃課へ相談・申し込みをしてください。
例外規定
風俗慣習上の行事を行うために必要な場合等(どんど焼などの伝統的・宗教的行事、農作物の病害虫防除など)は例外です。ただし、周辺環境に与える影響が軽微であることが条件で、必ず周辺住民の方へ説明や掲示を行い、最大限の配慮をしてください。
※煙や悪臭について相談・苦情等があった場合には、例外的に認められた焼却であっても、行政指導の対象となり、焼却の中止をお願いすることがあります。
〔問い合わせ〕環境政策課環境係
登録日: 2020年9月15日 /
更新日: 2020年9月15日