狛江市まちづくり条例は、安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するため、土地利用や建築等に関する手続を定めることにより、市民、事業者および市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進することを目的としています。
 事業者においては、自らが協働によるまちづくりの担い手であることを認識し、周囲の土地利用の実態に配慮し、市民等が安心して暮らせる良質な住環境の創出に努めるとともに、事業を行うに当たり、市民等が目指すまちづくりに協力し、紛争時には積極的に解決するよう努めてください。 

狛江市まちづくり条例~まちづくり案件手続編~

まちづくり案件(開発等事業・大規模開発等事業・小規模開発等事業)の適用範囲や手続等をまとめました。

 【全体】狛江市まちづくり条例~まちづくり案件手続編~(令和5年8月版) [4779KB pdfファイル]

まちづくり案件手続は、メールで提出できます

まちづくり案件の届出等は、メールで提出できます。データはPDFでお送りください。提出する際には、事前に相談をお願いいたします

【メールアドレス】machisuit01@city.komae.lg.jp(10メガバイトまで)

開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の適用範囲

開発等事業

次のいずれかに該当する場合には、開発等事業の手続が必要です。

  • 事業施行面積500平方メートル以上の開発行為
  • 15戸以上の共同住宅・長屋・寄宿舎・下宿その他これらに類するものの建築
  • 一戸建ての住宅を除く、高さ10メートルを超える建築
  • 一戸建ての住宅を除く、地上4階建て以上の建築
  • 一戸建ての住宅を除く、延べ面積500平方メートル以上の建築
  • 建築基準法第42条第1項5号に規定する道路の位置の指定を伴うもの
  • その他土地利用の変更および工作物の設置等で、規則で定めるもの
    (事業施行面積500平方メートル以上の開発行為に該当しない宅地造成、敷地の分割など)

開発等事業様式

開発等事業様式一式 [103KB zipファイル]

 大規模開発等事業

次のいずれかに該当する場合には、大規模開発等事業の手続が必要です。

  • 事業施行面積3,000平方メートル以上開発行為
  • 延べ面積5,000平方メートル以上建築

大規模開発等事業様式

大規模開発等事業様式一式 [61KB zipファイル]

小規模開発等事業

次のいずれかに該当する場合には、小規模開発等事業の手続が必要です。

  • 開発等事業に該当しない全ての共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するものの建築(3戸以下の長屋は除く)
  • 一戸建て住宅を除いた、延べ面積が300平方メートル以上500平方メートル未満建築(併用住宅を含む)
  • 事業施行面積300平方メートル以上500平方メートル未満宅地開発事業( 主として住宅の供給を目的とする土地の分割または区画形質の変更をいう)
  • 延べ面積500平方メートル以上一戸建て住宅の建築
  • 地区まちづくり計画策定地区内の開発等事業に該当しない全ての建築物の建築

小規模開発等事業様式

小規模開発等事業様式一式 [31KB zipファイル]

主な指導の概要

 主な指導の概要は、狛江市まちづくり指導基準 [205KB pdfファイル]をご確認ください。

緑のまちづくり協力金(まちづくり要綱第7条)

事業区域面積が3,000平方メートル未満の場合、下記に定める算定式により得た額を納付し、市が推進する緑のまちづくりに係る施策に協力するものとします。

  • 開発行為の場合
    (計画区画数-19区画)×500,000円

  • 建築の場合
    {(集合住宅部分の計画戸数+非住宅部分の延べ床面積÷75平方メートル)-19}×500,000円

※上記により計算して得た金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。

※「非住宅部分の延べ床面積」とは、店舗等の住宅ではない部分の延べ床面積をいいます。

詳細は、こちらのファイルをご覧ください