狛江市まちづくり条例に基づく開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の手続き
狛江市まちづくり条例は、安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するため、土地利用や建築等に関する手続を定めることにより、市民、事業者および市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進することを目的としています。
事業者においては、自らが協働によるまちづくりの担い手であることを認識し、周囲の土地利用の実態に配慮し、市民等が安心して暮らせる良質な住環境の創出に努めるとともに、事業を行うに当たり、市民等が目指すまちづくりに協力し、紛争時には積極的に解決するよう努めてください。
狛江市まちづくり条例~まちづくり案件手続編~
まちづくり案件(開発等事業・大規模開発等事業・小規模開発等事業)の適用範囲や手続等をまとめました。
全体
狛江市まちづくり条例~まちづくり案件手続編~(令和6年4月版) [5093KB pdfファイル]
概要版
狛江市まちづくり条例~まちづくり案件手続編~(令和6年4月版)概要版 [862KB pdfファイル]
まちづくり案件手続は、メールで提出できます
まちづくり案件の届出等は、メールで提出できます。データはPDFで送付してください。提出する際には、事前に相談をお願いいたします。
【メールアドレス】machisuit01@city.komae.lg.jp(10メガバイトまで)
開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の適用範囲
開発等事業 次のいずれかに該当する場合には、開発等事業の手続が必要です。
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開発等事業様式 |
大規模開発等事業 次のいずれかに該当する場合には、大規模開発等事業の手続が必要です。
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大規模開発等事業様式 |
小規模開発等事業 次のいずれかに該当する場合には、小規模開発等事業の手続が必要です。
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小規模開発等事業様式 |
主な指導の概要
主な指導の概要は、狛江市まちづくり指導基準 [205KB pdfファイル]をご確認ください。
緑のまちづくり協力金(まちづくり要綱第7条)
事業区域面積が3,000平方メートル未満の場合、下記に定める算定式により得た額を納付し、市が推進する緑のまちづくりに係る施策に協力するものとします。
- 開発行為の場合
(計画区画数-19区画)×500,000円 - 建築の場合
{(集合住宅部分の計画戸数+非住宅部分の延べ床面積÷75平方メートル)-19}×500,000円
※上記により計算して得た金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。
※「非住宅部分の延べ床面積」とは、店舗等の住宅ではない部分の延べ床面積をいいます。
詳細は、下記ファイルをご覧ください
- 狛江市まちづくり条例 [182KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例施行規則 [182KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例施行規則様式(第20号様式~第52号様式) [1203KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例施行規則様式(第20号様式~第52号様式) [378KB zipファイル]
- 狛江市まちづくり指導基準 [205KB pdfファイル]
- 狛江市開発等事業まちづくり要綱 [82KB pdfファイル]