まちづくり条例に基づく手続きの状況等
地区まちづくり計画の決定状況
地区まちづくり計画とは、地区の土地利用等に関する計画、基準等を定めたものをいいます(まちづくり条例第17条)。
計画 | 内容 |
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狛江市岩戸北四丁目北部地区まちづくり計画 |
開発等事業 縦覧中案件
事業意見書(事前協議申請)および協議意見書(事前協議報告)を提出できる方
〔事業意見書〕近隣住民および市民等
〔協議意見書〕近隣住民
・市の電子公告板 - 狛江市役所※ 意見書の書式に決まりはありませんが、事業への意見のほか、住所、氏名、連絡先(電話番号およびメールアドレス)をご記載ください。
※縦覧資料をご覧になりたい方は、事前にご連絡のうえ、まちづくり推進課窓口までお越しください。
大規模開発等事業 縦覧中案件
〔大規模開発等事業構想協議書〕近隣住民
調整会
今後の予定
事業名称 | 日時 | 場所 |
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構想検討会
今後の予定
事業名称 | 日時 | 場所 |
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まちづくり委員会
今後の予定
日時 | 場所 |
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登録日: 2014年9月16日 /
更新日: 2025年10月2日