公職選挙法では代理投票制度があります。病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のための制度です。 
 投票管理者に申請すると、補助者2名が定められます。1名は選挙人の指示に従って、投票用紙に記入し、もう1名はその指示どおりに記載されていることを確認し投票を支援する制度です。

狛江市代理投票用(支援カード)

 狛江市では選挙時において、投票の際に支援が必要な方に対して投票支援カードを作成しています。必要な方は記載例を参考にしていただき、投票の際にご活用ください。

この支援カードは各選挙時において、代理投票する際に使用するものです。狛江市独自のもので、他市では使用できませんのでご注意ください。