市役所3階


●主な仕事の内容●

監査・検査の実施、その結果に関する報告書のまとめ、住民監査請求の受付

 

狛江市監査基準の公表

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、狛江市監査基準を策定しましたので、同条第3項により公表します。

 

監査基本計画

監査等の結果

令和6年度実施

令和5年度実施

令和4年度実施

令和3年度実施

令和2年度実施

平成31年度実施

監査の結果に基づく措置

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

決算審査意見書

令和6年度実施

令和5年度実施

令和4年度実施

令和3年度実施

令和2年度実施

平成31年度実施

住民監査請求の結果

市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為について、市に損害が生じたと認めるときに監査委員に対し、損害を補てんするために必要な措置を講じることを求める制度です。
監査委員は請求に基づき監査し、結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

請求できる人

狛江市に住所を有する者および市内に所在する法人

請求の期間

行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求の手続き

請求は書面により行うこととなっています(電子メールなどは不可です)。

 

健全化判断比率等審査意見書

令和6年度実施

令和5年度実施

令和4年度実施

令和3年度実施

令和2年度実施

平成31年度実施