現場代理人常駐義務緩和
建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務についてその一部を緩和し、兼任を認めています。
※令和6年4月1日から内容の一部が改定されました。
現場代理人の常駐義務または兼任を希望する場合は、以下の資料を参照の上、事前に工事担当課へご相談ください。
- 現場代理人常駐義務の緩和について [283KB pdfファイル]
- 狛江市工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する取扱要綱 [71KB pdfファイル]
- 現場代理人兼任申請書 [13KB docxファイル]
登録日: 2014年2月4日 /
更新日: 2024年4月1日