建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務についてその一部を緩和し、兼任を認めています。

※令和6年4月1日から内容の一部が改定されました。

 現場代理人の常駐義務または兼任を希望する場合は、以下の資料を参照の上、事前に工事担当課へご相談ください。