狛江市では、狛江市工事成績評定規程を策定し、工事の施工状況等について成績評定を行っています。評定の結果は、受注者に通知するとともに、契約事務に活用します。

狛江市工事成績評定規程の概要

目的

工事受注者の適正な選定および指導育成を行い、公共工事の品質の確保を図る。

評定対象工事

狛江市発注の130万円を超える請負工事

評定者

監督員、主任監督員、総括監督員、検査員

評定項目など

狛江市工事成績評定規程 [158KB pdfファイル] 

工事成績評定表(第1号様式) [95KB pdfファイル] 

監督員評定(第2号様式~第6号様式) [444KB pdfファイル] 

検査員評定(第7号様式~第8号様式) [503KB pdfファイル] 

通知書他(第10号様式~第15号様式) [146KB pdfファイル] 

工事成績評定の通知

評定の結果を受注者に通知します。受注者は、評定の結果に意見があるときは、通知を受け取った日から14日以内に書面により説明を求めることができます。

 

工事成績評定結果の活用

公表

総合評定点が80点以上であった工事については、他の模範となる工事とし、狛江市ホームページに公表します。

優先指名

総合評定点が75点以上であった工事の受注者については、優秀な工事を施工したとし、工事請負指名競争入札において、優先的に指名します。 

改善計画書の提出

総合評定点が65点未満であった工事の受注者は、改善の必要な工事を施工したとし、改善計画書の提出が課されます。また、改善計画書の提出がされるまで、指名を制限します。

指名停止

総合評定点が60点未満であった工事の受注者は、狛江市指名停止基準に基づき、指名停止の措置を行います。指名停止となった期間は、原則、随意契約や見積り合わせを含む狛江市の契約について、指名することができなくなります。また、下請け業者として工事を受注することもできません。

その他

総合評価落札方式において、工事成績評定の結果を活用します。

工事成績評定結果の活用についてのパンフレット [323KB pdfファイル]