直接請求制度
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。
なお、直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。
詳しくは、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
中央図書館のあり方に関する住民投票条例制定の直接請求について
中央図書館の改修によって設置される新図書館について、中央図書館のあり方に関する住民投票条例制定の直接請求の経過は以下のとおりですので、お知らせします。
年月日 | 内容 |
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令和6年2月5日 |
条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和6年2月9日 |
市長は、請求代表者が狛江市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、 |
令和6年2月9日から |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和6年3月1日 |
選挙管理委員会は、令和6年3月1日現在による選挙人名簿への登録を行うとともに、
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令和6年3月13日 |
条例制定請求代表者から選挙管理委員会に対し、署名簿が提出されました。 |
令和6年3月29日 |
選挙管理委員会は、署名簿の縦覧の期間と場所について告示しました。
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令和6年4月2日 |
選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名した者の総数および有効署名の総数を告示しました。
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令和6年4月3日から |
選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供しました。 |
令和6年4月10日 |
選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中に申出のあった異議について、その申出を正当でないと決定しました。
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令和6年4月11日 |
選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
令和6年4月15日 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、その旨を告示しました。 |
令和6年4月26日 |
市長は、制定の請求があった中央図書館のあり方に関する住民投票条例を、議案として令和6年狛江市議会第2回臨時会に上程しました。 |
令和6年4月26日 |
狛江市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について決定し、その旨を告示しました。 |
令和6年5月16日 |
市長は、狛江市議会の審議の結果を告示しました。 |