特別徴収…年金保険者(厚生労働省等)が年金から天引きして納付

対象年金(老齢・退職、障害年金および遺族年金)が年額18万円以上の方

他の納付方法を選択することはできません。
前年度から継続して特別徴収対象の方は、4月・6月・8月は前年度2月と同額です。
ただし、一年間の負担を均等化するため6月・8月の保険料額を調整してある場合があります。
決定した保険料額(年額)から4月・6月・8月納付分を差し引き、残りの金額を10月以降に割り振ります。

普通徴収…特別徴収(年金天引き)以外の方(納付書や口座振替で納付)

対象年金が年額18万円未満の方、または次のいずれかに該当する方等。

  • 年度途中に年金の受給が始まる場合
  • 年度途中に他区市町村から転入された場合
  • 年度途中に保険料が変更になった場合(特別徴収と普通徴収の併用となることもあります。)
  • 年金の支給停止、一時差止め等に該当する場合
  • 年金を担保に借入れ等をしている場合

普通徴収の納期と納期限

納期 1 2 3 4 5 6 7 8
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月25日 1月末日 2月末日

 納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限になります。