介護保険料
介護保険制度は主に介護保険料で支えられています
介護保険制度は、加入者である40歳以上の皆様からの介護保険料と、公費を財源に運営しています。ご負担いただく介護保険料額は、所得状況に応じて決定します。
65歳以上の方(第1号被保険者)
年度途中に65歳到達、転入等で新たに狛江市の第1号被保険者になられた方は、老齢、退職年金、障害年金、遺族年金等を受給されている方でも特別徴収(厚生労働省等年金保険者が年金から天引きして納付)開始までしばらく時間がかかります。
特別徴収になるまでは、普通徴収(納付書・口座振替)で納付していただきます。普通徴収の納期の回数は7月から翌年2月までの8回です。
普通徴収の納期と納期限
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月25日 | 1月末日 | 2月末日 |
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限になります。
普通徴収の方は口座振替が便利です
口座振替をご利用いただくと便利です。
詳しくは、「便利な介護保険料納付はのページ」をご覧ください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額
第9期事業計画期間(令和6年度~8年度)
狛江市では第9期事業計画期間については、所得段階区分および保険料率を次のように設定しました。第9期事業計画期間における保険料基準月額は6,450円です。
令和6年度~8年度 所得段階別保険料額一覧表
所得 |
所得段階の内容 |
基準額に |
年額 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 | 0.285 | 22,100円 | |
世帯全員が市民税非課税で、本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が80万円以下の場合 | ||||
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税 | 本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が120万円以下の場合 | 0.485 | 37,600円 |
第3段階 | 上記以外の場合 | 0.685 | 53,100円 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる | 本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が80万円以下の場合 | 0.75 | 58,000円 |
第5段階 | 上記以外の場合 | 基準額 | 77,400円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の場合 | 1.20 | 92,900円 | |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 | 1.30 | 100,700円 | |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 | 1.50 | 116,100円 | |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合 | 1.70 | 131,600円 | |
第10段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合 | 1.90 | 147,100円 | |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合 | 2.10 | 162,600円 | |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合 | 2.30 | 178,100円 | |
第13段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が720万円以上800万円未満の場合 | 2.35 | 181,900円 | |
第14段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の場合 | 2.60 | 201,300円 | |
第15段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の場合 | 2.85 | 220,600円 | |
第16段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の場合 | 3.00 | 232,200円 | |
第17段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の場合 | 3.20 | 247,700円 | |
第18段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が3,000万円以上の場合 | 3.40 | 263,200円 |
合計所得金額とは
事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの「所得金額」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除をする前の金額)です。土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
- 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用後の所得金額で計算します。
- 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
※所得段階が第1段階から第5段階については、合計所得金額から課税年金所得を控除した額を用います。
※低所得者(第1段階から第3段階)を対象に、消費税率引き上げに伴い、介護保険法に基づく保険料の軽減を実施しています。
※令和6年度の保険料は、令和5年(2023年)中の所得等に基づき決定します。
※令和7年度の保険料は、令和6年(2024年)中の所得等に基づき決定します。
※令和8年度の保険料は、令和7年(2025年)中の所得等に基づき決定します。
- 税制改正による影響額を解消する控除
所得段階が第1段階から第5段階に該当する方(令和3年度~継続中)
合計所得金額に給与所得が含まれていて、給与所得と公的年金等所得に関する所得金額調整控除の適用がある場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から最大10万円を控除します。
合計所得金額に給与所得が含まれていて、給与所得と公的年金等所得に関する所得金額調整控除の適用がない場合には、当該給与所得の金額から最大10万円を控除します。
所得段階が第6段階以上に該当する方(令和3年度から令和5年度)
合計所得金額に給与所得又は公的年金等所得が含まれている場合には、当該給与所得又は公的年金等所得の合計額から最大10万円を控除します。(令和6年度より、廃止となりました。)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
- 加入している医療保険の保険料の中に介護保険分が含まれており、一括して医療保険料として納めていただきます。
- 計算の方法は、加入している医療保険によって異なります。
詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。
介護保険料の減免
- 火事、地震などの災害により著しく財産に損害を受けた場合
- 生計維持者が亡くなるなど著しく収入が減少し生活困難となった場合
- 所得段階の第2・第3段階に該当する者で収入が著しく少ないと認められる場合 など
※減免を受けるには、申請書に減免理由を証明する書類(り災証明書、預金通帳の写し、生命保険証書等)を添えて、普通徴収の場合は納期限(決定通知書裏面などには、改正前の期限が印刷してありますが、納期限まで申請できます)まで、特別徴収の場合は年金支給日までに提出する必要があります。
介護保険料の納付をお忘れなく
特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続く場合、未納金額に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割になる措置をとります。
介護が必要な状態は長期化することも多く、いざ介護が必要になったときに高額の負担にならないよう、介護保険料は必ず納めてください。
※滞納が2年間経過すると納付できなくなりますので、ご注意ください。
※介護保険料のお支払いは、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。