生活保護
生活保護を申請したい方へ
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
参考
「生活保護を申請したい方へ」厚生労働省ホームページ(外部リンク)
年末年始等の連休期間における対応について
年末年始等の連休期間は、市の業務が休日対応となるため、生活のご心配がある方は、できるかぎり早めにご相談ください(年末年始等の連休期間にも、緊急性が高い場合には、宿直を通じて可能な対応を検討します)。
また、東京都では、住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊まりしながら不安定な就労に従事している方や離職されている方に対して、サポートセンターであるTOKYO(とうきょう)チャレンジネットを設置し、生活支援、居住支援、就労支援および資金貸付相談などを実施しています。
※詳細については、TOKYO(とうきょう)チャレンジネットのホームページ(外部リンク)をご確認ください。
相談窓口の事前予約のお願い
生活保護の相談を検討している方は、事前にお電話をいただき、相談日時をご予約ください。事前に、必要書類等をご案内します。また、申請の手続きについて、状況により郵送や訪問の対応も検討しますので、ご相談ください。
ご予約せずに直接窓口に来られてご相談いただくことも可能ですが、予約されている方から優先的にご案内しますので、順番が前後する可能性があることをご了承ください。
保護の申請
生活保護は、暮らしに困っている方が、居住地または現在地を管轄する福祉事務所に申請することによって開始します。
申請できる方は、要保護者(保護を必要とする状態にある方)、その扶養義務者またはその他の同居の親族です。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。
生活保護制度
生活保護制度は、憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。
保護は、資産や能力などの活用が要件となり、一般勤労世帯の所得、消費支出や物価などをもとにして厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする方の収入を比べ 収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について給付を行います。
保護は生活扶助とその他の扶助(教育・住宅・介護・医療・出産・生業・葬祭)に分かれており、保護を受ける方の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部または一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。
保護を必要とする方のうち、住宅のない方のために宿所提供施設が、身体上または精神上に障害がある方のために救護施設および更生施設があり、医療を必要とする方のために医療保護施設および指定医療機関があります。
救護施設および更生施設などに入所している方には、別に保護基準が定められています。