令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)災害に係る義援金の募集について、全国から多くの皆様のご支援をいただき、誠にありがとうございました。
 令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)により被害を受けた方々へ、狛江市に寄せられた義援金および東京都(日本赤十字社、共同募金会を含む)から狛江市に配分された義援金を狛江市義援金配分委員会での審議を経て、決定した基準等に基づき、以下の通り配分しました。

義援金の総額
狛江市独自義援金 1,547,680円
東京都から配分された義援金 5,750,000円(当初配分) 9,876,259円
4,126,259円(追加配分)
義援金総額 11,423,939円

 

義援金の配分
配分区分 配分対象 配分件数 配分額(1世帯当たり) 合計額
一次配分(7月10日) 二次配分(9月16日)
()災証明書 半壊 左記の被害にあたる「罹災証明書」または「被災届出受理証明書」を取得されている世帯 21件 90,000円 54,727円 144,727円
一部損壊(準半壊) 41件 40,000円 29,868円 69,868円
一部損壊(10%未満) 147件 20,000円 14,934円 34,934円
被災届出受理証明書(固定資産) 固定資産税減免対象 3件 40,000円 29,868円 69,868円
上記以外で固定資産に被害 5件 20,000円 14,934円 34,934円

※日本赤十字社令和元年台風第19号災害義援金に端数の512円を送金しました。
※配分の対象は、罹災証明書または被災届出受理証明書が発行され、かつ、固定資産に被害があった場合となります。被災届出受理証明書が発行されていても、自動車やバイク、エアコン室外機などの動産は対象となりません。なお、固定資産税減免対象とは、市職員による被害判定により、被害程度が判別されたものをいいます。
※罹災証明書および被災届出受理証明書を共に発行されている場合は、罹災証明書が優先されます。

全ての申請者に対し、分割または一括で、「合計額」欄の金額になるよう配分しています。