強引な新聞購読契約の勧誘に注意しましょう!(平成31年1月18日公表)
ドアを開ける前に事業者名と用件を確認しましょう!
対面で粘られ、仕方なく契約してしまったという相談が寄せられています。勧誘員の訪問を受けた時は、すぐにドアを開けず、インターホンやドア越しに、事業者名と用件を必ず確認し、必要がなければはっきりと断りましょう。再訪問も断りたい場合は、「再勧誘もお断りします」としっかり伝えましょう。
訪問販売は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます!
訪問販売の場合、契約書を受け取った日も含めて8日以内ならば無条件で契約を解除できます。この期間を過ぎても、書面不備などがあれば解約できる場合もあります。まずは消費生活センターにご相談ください。
景品を受け取っていても、諦めないでください。
景品を受け取っていても、解約したい場合は、まず事業者(販売者)に申し出てみましょう。また、景品を消費していても、解約できる場合があります。
高齢者には周囲の見守りが大切です。
1人暮らしや高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書等に気付いたら、事情を聞いてみましょう。
詳しい内容は、「くらしに関わる東京都の情報サイト「東京くらしWEB」」をご覧ください。
少しでも不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターにご相談ください。
狛江市消費生活センターのご案内
消費生活に関する契約トラブルや被害に遭われたなどでお困りの際には、消費生活センターまでご相談ください。
電話番号
03(3430)1111(内線2229)
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前9時~正午、午後1時~午後4時
※受付は午後3時まで。祝日および年末年始を除く。
対象
市内在住・在学・在勤の方
登録日: 2019年1月18日 /
更新日: 2019年1月23日