緑化の基準および緑化計画書について
緑化の基準および緑化計画書について
狛江市まちづくり条例に規定する、以下のいずれかの事業に該当する場合は、まちづくり条例の手続きとは別に、狛江市緑の保全に関する条例施行規則第14条に基づき、「民間施設緑化計画書」の提出が必要となります。
①開発等事業(まちづくり条例第33条)
②大規模開発等事業(まちづくり条例第56条)
③小規模開発等事業(まちづくり条例第67条)
◆計画書(添付図面等含む)はPDFデータとし、メールに添付の上提出してください。
◆内容に不備(記入漏れ等)がある場合は受付できませんので、よくご確認の上提出してください。
※位置図、緑化計画図(屋上も含む)、緑化面積等計算図表、緑化面積求積図、樹木等一覧表(第12号様式その2)、東京都の指導がある場合には、その指導に基づく緑化計画書の写しを添付してください。
民間施設緑化計画書(第12号様式)[ 21 KB docxファイル]
緑化計画の手引き【民間施設用】 [ 763 KB pdfファイル]
緑化基準
緑化基準は事業区域面積(事業規模)に応じて以下のとおりとなります。
- 小規模事業:事業区域面積が330平方メートル未満
- 中規模事業:事業区域面積が330平方メートル以上3,000平方メートル未満
- 大規模事業:事業区域面積が3,000平方メートル以上
事業区域面積 |
事業の種類 |
緑化規準 |
|
---|---|---|---|
330平方メートル |
小規模事業 |
区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には15本以上)植樹すること。 |
|
330平方メートル |
3,000平方メートル |
中規模事業 |
区画ごとに空地面積の20パーセント以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続きを行う場合には25パーセント以上)の緑地を確保すること。 |
3,000平方メートル |
大規模事業 |
区画ごとに樹木を10本以上(生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、狛江市まちづくり指導基準(平成15年規則第44号)第2条第5号に規定するまちづくり案件の手続を行う場合には15本以上)植樹すること。 |
緑化計画書の作成にあたって
◆緑化基準において中規模事業に該当する場合は、空地面積の20パーセント(または25パーセント)以上の緑地を確保しますが、空地面積は次の式により算出するものとします。
(1-建ぺい率)×事業区域面積(または区画の面積)=空地面積
◆事業区域内に複数の建ぺい率が存在する場合は、面積あん分により算出した数字とします。
◆角地緩和および防火地域の耐火建築物を受けている場合は、緩和後の建ぺい率とします。
◆緑化の対象となる敷地面積(区画の面積)は、道路後退や隅切り等の提供部分は除きます。
◆中規模事業に該当する場合は、10平方メートルあたり、高木においては1本、中木においては2本、低木においては3本の割合を基準として植樹してください。また、小規模事業および大規模事業においても、全て低木とするのではなく、可能な限り高木・中木・低木を組み合わせて10本以上植樹をしてください。
◆計画書に記載の数値(率、面積および長さ)は、小数点以下第2位(3位を切捨て)まで記入してください。
樹冠面積
- 高木:1本当たり3平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。
- 中木:1本当たり2平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。
- 低木:1本当たり1平方メートルの円を樹冠相当とし、樹冠投影面積を算出できます。
樹木
- 高木:植栽時に高さ2.0メートル以上で、成木時に3.0メートル以上になる樹木
- 中木:植栽時に高さ1.2メートル以上で、成木時に2.0メートル以上になる樹木
- 低木:植栽時に高さ0.3メートル以上の樹木
※樹冠が重なり合うなど緑化面積が重複する場合は、重複する部分を二重算定することはできません。
緑化計画書の提出時期
- 開発等事業および大規模開発等事業に該当する場合・・・協定の締結(まちづくり条例第42条)までに提出
- 小規模開発等事業に該当する場合・・・小規模開発等事業届出書の提出(まちづくり条例第67条第2項)と同時に提出
緑化完了報告書、緑化完了延期申請について
緑化完了報告書の提出
緑化の完了後は、速やかに民間施設緑化完了報告書(第13号様式) [18KB docxファイル]を提出してください。
完了報告書はPDFデータとし、メールに添付の上提出してください。
※位置図、緑化完了状況を示す平面図、写真等を添付してください。
緑化完了延期申請書の提出
緑化が建築工事の支障となる等の理由により、緑化計画書に予定する日までに緑化が完了することができない場合には、緑化完了延期申請が必要となりますので、完了検査日の10日前までに、緑化完了延期申請書を提出してください。
完了報告書はPDFデータとし、メールに添付の上提出してください。
緑化完了延期中に土地の所有権を第三者に移転する場合は、当該第三者に緑化義務があることを伝えてください。
また、その土地の所有権を移転された方は、緑化完了延期申請書(第10号様式) [11KB docxファイル]を提出した方の緑化義務を引き継いでいただきます。