一定所得以下の世帯には、保険税の均等割額と平等割額を下表のように軽減して課税します。
 具体的には、世帯主と他の加入者の前年中の総所得金額が以下の場合に、軽減されます。

世帯の総所得 減額割合
  43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割減額

  43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割減額

43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割減額

 ※被保険者数とは、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。

 ※給与所得者等とは一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。