狛江弁財天池特別緑地保全地区
狛江弁財天池特別緑地保全地区とは
狛江の玄関となる狛江駅北側に位置する「狛江弁財天池特別緑地保全地区」は、全体の面積が2.1haとなっており、都内では珍しく、駅前に位置する緑豊かな地域であり、癒しの空間を作り出しています。
「狛江弁財天池特別緑地保全地区市民の会」が保全地区内の下草刈りや清掃について、狛江市に協力していただいています。
なお、狛江弁財天池特別緑地保全地区の一部は閉鎖管理をしていますが、月に一回(毎月第2日曜日)程度、定例開放を行っています。
外観 | |||||
狛江弁財天池特別緑地保全地区パンフレット [3769KB pdfファイル]
特別緑地保全地区制度の詳細については、東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※狛江弁財天池特別緑地保全地区市民の会・公式Facebook(外部リンク)も合わせてご覧ください。
所在地
狛江市元和泉一丁目地内(小田急線狛江駅より徒歩1分)
禁止事項
以下の事項については、原則として禁止しています。
- 池や立入禁止区域に入ること。
- 植物、鉱物、鳥獣、昆虫および魚等の類を採取、捕獲し、または損傷、殺傷すること。
- 物品の販売、広告宣伝または募金等をすること。
- 業としての写真撮影その他これに類することをすること。
- 指定場所以外で喫煙すること。
- 飲酒飲食をすること。
- 自動車、自転車等を乗り入れること。
- 運動競技をすること。
- 興行または集会その他これに類する催しを行うこと。
- 大きな音葉大大きな声を発する等騒がしい行為をすること。
- 指定の場所以外においてゴミ等を捨て、または大小便をし、もしくはさせること。
- 工作物、備品等を汚損しまたは破壊すること。
- 管理区域の原状を変更すること。
- 水または土壌等を汚染させること。
- 動植物、魚類等を持ち込み放棄すること。
- 前各号に定めるもののほか、管理区域の保全または管理に支障がある行為をすること。
登録日: 2018年9月5日 /
更新日: 2024年2月29日