心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・難病者福祉手当 一覧

手当名

要件

金額

心身障害者福祉手当
(狛江市制度)

【20歳未満の方】

  1. 身体障害者手帳1~4級
  2. 愛の手帳1~4度
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

【20歳以上の方】

  1. 身体障害者手帳3~4級
  2. 愛の手帳4度

※次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] )
  • 65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき

月額5,400円
※本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。

心身障害者福祉手当
(東京都制度)

【20歳以上の方】
  1. 身体障害者手帳1~2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性まひ、または進行性筋萎縮症

※次の場合は対象となりません。

月額15,500円

重度心身障害者手当
(東京都制度)

関連:東京都福祉局ホームページ(外部リンク)

心身に障がいのある次のいずれかに該当する方
(65歳以上の新規申請を除く)

  1. 重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方

※次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき
  • 受給者本人(20歳未満の方については、配偶者または扶養義務者)の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] )

月額60,000円

特別障害者手当
(国制度)

関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

※次の場合は対象となりません。

月額28,840円
(令和6年4月分から)

 

障害児福祉手当
(国制度)

関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

※次の場合は対象となりません。

月額15,690円
(令和6年4月分から)

難病者福祉手当
(狛江市制度)

難病医療費助成受給者証(特定医療費受給者証・マル都(難病)医療券)をお持ちの方

小児慢性特定疾病受給者証の所持者で、対象疾病が難病に該当する方

※受給者が次の場合は対象となりません。

  • 心身障害者福祉手当を受給しているとき
  • 生活保護を受給しているとき
  • 中国残留邦人等支援給付を受給しているとき

月額5,400円