福祉タクシーおよび福祉車輌利用券
内容
電車、バスなど通常の交通機関を利用することの困難な心身障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、利用の便を図るとともに、その利用料金の一部(月額2,800円)を助成しています。なお、所得制限があります。
対象となる方
- 身体障害者手帳 1・2級の方
(上肢障がい・聴覚障がいを除く。複数の障がいがある場合、東京都認定基準の合計指数に応じて算定) - 愛の手帳1・2度の方、または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方
支給制限
次のいずれかに該当する場合には受給できません。
- 心身障がい者自動車ガソリン費助成を受けている方
- 申請者または扶養義務者等(同一世帯で最も所得の高い方)の所得金額が一定額を超えている場合
支給額
月額2,800円分の福祉タクシー券を支給
申請方法
身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑を持参し、福祉総合相談窓口へお越しください。
また申請書に必要事項をご記入の上、郵送でお申し込みください。
※申請書はこちらのページからダウンロードできます。
所得制限について
○毎年7月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年の所得による判定となります。
○所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
<所得制限基準額>
扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者等(住民票上同一世帯で最も所得の高い方) |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人目以降 |
扶養人数が1人増えるごと に38万円ずつ加算 |
扶養人数が1人増えるごと に21万3千円ずつ加算 |
<上記の所得制限基準額に加算される金額>
○受給資格者の所得
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
○扶養義務者等の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
- 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
<所得金額から控除できる額>
控除の種類 | 本人控除 | 扶養義務者等控除 | 備考 |
社会保険料 | 控除相当額 | 8万円 | |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 | |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 | |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 | |
本人普通障害 | なし | 27万円 | |
本人特別障害 | なし | 40万円 | |
扶養普通障害 | 27万円 | 27万円 | 1人あたり |
扶養特別障害 | 40万円 | 40万円 | 1人あたり |
雑損控除、小規模共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 | |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 | 最高33万円 |
申請・問い合わせ
高齢障がい課 障がい者支援係(市役所2階 福祉総合相談窓口)
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登録日: 2005年1月21日 /
更新日: 2020年11月20日