固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日に土地や家屋を所有されている方に課税されます。年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の税金は1月1日現在の所有者に全額課税されます。
 なお、未登記家屋の所有者を変更する場合は家屋補充台帳登録事項変更申請書の提出が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類を持参の上、課税課固定資産税係にて申請の手続きを行ってください。
 また、土地・家屋の売却による収入も所得とみなされるため、翌年には住民税も課税されることがあります。詳しくは、課税課住民税係へお問い合わせください。