市内に住所のある人は原則として申告の必要があるため、申告書を提出しなければなりません。また市外にお住まいで、狛江市内に事務所、事業所または家屋敷のある人も、申告が必要です。
 個人住民税の申告は原則2月16日から3月15日までに、1月1日(賦課期日)にお住まいの市区町村長に提出しなければなりません。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をされた方
  • 前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から狛江市へ「給与支払報告書」が提出されている方(※)
  • 前年中の収入が公的年金のみで、支払者(日本年金機構等)から狛江市へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方(※)
  • 市内の誰かに扶養されている方(単身赴任等で、扶養者が他市で申告されている方を除く)
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方(詳しくはこまえ応援寄附金(ふるさと納税)についてをご覧ください)

雑損控除、医療費または寄附金税額控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。