狛江市長は、地方公務員法に基づき、狛江市職員の懲戒処分を行いましたので下記のとおり公表します。
 

1 被処分者

市民生活部 主任職 50歳代 男性

2 処分年月日

令和7年12月9日

3 処分内容及び理由

処分内容:戒告
理由:平成28年10月以降、通勤届の経路と異なる通勤手段をとり、その後の通勤経路の変更の届出についても怠っていたものです。通勤手当を不正に受給していたことから、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、戒告処分としました。

4 市長のコメント

このたびの職員による通勤手当の不正受給は、極めて遺憾であり、市民の皆様をはじめ、関係者の皆様に、深くお詫び申し上げます。
再発防止に努めるとともに、職員の公務員倫理を徹底し、市民の皆様の信頼を回復できるよう取り組んでまいります。